県自然空間保護税
この税金は、1987年7月18日から、それまでの県緑地帯保護税の代わりに制定された。
適用法
都市計画法の第L.142-2条から第L.142-5条
主要な特徴
・ 裨益自治体:県
・ 制定されると、県内全域を適用範囲とする任意税
納税義務者
この税金は、建設業者に納付義務がある。
同税は、あらゆる性格の建築物の建設、改築、あるいは拡充に適用される。
課税標準
地方整備税と同じ課税標準。課税免除措置についても、公共建築物および共益機関とほぼ同様の法定課税免除措置。
なお、県議会は、市町村議会が社会福祉的性格の建築物について地方整備税の課税免除を決定することができるのと同じ条件に従って、同等の性格の住宅を課税免除とすることを決定することができる。
県議会は、住民数が2千人未満の市町村内の手工業施設を課税免除とすることを決定することができる。
税率
県議会が2%の範囲内で税率を決定する。この税率は、建築カテゴリーによって異なることがある。
徴収
地方整備税に同じ。
税収入の充当
県自然空間保護税の収入は、下記に充当しなければならない。
・ 地所の取得および、県に所属し、公開されている、あらゆる緑地帯の整備と維持
・ 所轄市町村または市町村連合ごとの沿岸地帯および湖岸の保護組織が地所を取得するに際しての県の分担金。これらの公共施設、あるいはイール=ド=フランス州の緑地帯局による地所の維持。
・ 公開されている公共または民間自然空間の整備と維持
・ 県営散歩道およびクロスカントリー用道路計画に記載された小道の取得、整備および管理
税収入
1992年の県自然空間保護税の収入は、6億9400万フランだった。
備考:
旧税から新税への移行を確実に行うため、県自然空間保護税の制定以降、県緑地帯保護税が県内全域に制定されていた県は、県議会の特別決議が採択されない限り、新税を旧税の税率で徴収する。
旧税を県内の一部の地域だけから徴収していた県は、当該地域内については(県議会の特別決議が採択されない限り、旧税と同じ税率で新税を徴収する。