敷地占有係数の超過に対する分担金
適用法
都市計画法の第L.332‐1およびそれ以降の諸条項
普通税法の第1635条の第4項
主要な特徴
敷地占有係数の超過に対する分担金は、法定建設密度の上限の超過に対する支払いによく似た仕組みに基づいている。
建設許可証の取得者が、密度が(市町村によって制定された)法定建設密度の上限は超えないが、(都市計画図書による)敷地占有係数を超える建築物を建設する場合には、「超過密度」建築物となる。
この場合には、建設業者は、敷地占有係数を遵守するために必要となる補足面積の価額の合計額を考慮して、分担金を支払わなければならない。
従って、分担金は、法定建設密度の上限(もし、定められていれば)の範囲内における敷地占有係数の超過についてのみ徴収することができる。法定建設密度の上限を超えた場合には、法定建設密度の上限の超過に対する支払いが要求される。
1992年に完納された税収入は、3億3500万フランだった。