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該当する自治体は、法定建設密度の上限を自由に決定することができるが、ただし、1(パリについては、1.5)以下になってはならない。

 

納税義務者

建設許可証を取得した建設業者

 

課税免除措置

下記については、当然の権利として課税免除とする。

・ 政府が建設した施設

・ 自治体が建設した施設および大半の行政公共機関。ただし、これらの施設が非営利公共サービスに使用されることを条件とする(既建築固定資産税や地方整備税の考え方と同様)。

 

下記については、任意課税免除措置とする。

・ 住宅として使用される建築物

・ あらかじめ協議された整備地域に建設された建築物

 

課税額

振込金額は、法定建設密度の上限を超える建設床面積に必要な敷地の価額とする。

 

徴収

・ 地方整備税と同様、税金の完納は、県整備局が担当しく納付金は、国庫に振り込まれる。1984年以降、建設許可証を交付する権限を有する市町村長、または所轄協同公共機関の総裁は、政府の名において、法定建設密度の上限の

超過に対する課税標準の決定と税金の完納を行うことができるようになった。

税額の算定については、地所の価額を見積もり、建設許可証の中請時に申告しなければならない。地所の価額について合意が得られない場合には、暫定的税額が決定され、行政の見積に基づいて徴収が行われる。訴訟は、収用判事によって解決される。

 

・ あらかじめ協議された整備地域(ZAC)については、都市計画プロジェクトに対する支援として、地域の規模に応じて法定建設密度の上限を適用することができるように特別制度が定められている。

 

・ 税金は、均等に2分して、それぞれ建設許可証の交付日から18カ月以内と36カ月以内に納付する。

税収入の充当

税額の1/4は県に、3/4が市町村に割り当てられる。

地方整備税と同様、同税の収入は、裨益自治体の予算の投資部門に組み込まれる。

ただし、市町村については、都市指導法(1991年7月13日付けNo.91-662)の第43条以来、同税の収入は自由に使用することができなくなった。同税の収入は、市町村が都市指導法によって要求される住宅の多様化という目的をいまだに達成していない場合には、今後、社会福祉的性格の賃貸住宅の敷地に関連する活動に充当される。自治体がこの目的を達成している場合には、同税の収入は、少なくとも9年間、賃貸料金が法令によって定められた金額以下の賃貸住宅の建設に充当することができる。

 

税収入

1992年に完納された税収入は16億2300万フランだった。

 

 

 

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