住宅の多様化のための分担金
適用法
都市計画法の第L.332-17条から第L.332-27条
主要な特徴
市町村および市町村協同公共機関は、市町村内全体またはその一部について、社会福祉的性格を持つ賃貸住宅の建設の便宜を図るため、住宅の多様化のための分担金(PDH)を一部の建設業者に負担させることができる。
適用範囲
PDHは、敷地が住宅建設法の第L.301-1条およびそれ以降の諸条項によって定められた地域住宅計画の対象となっている、都市計画に権限を有する市町村および市町村協同公共機関が定めることができる。
PDHの通用口は、1995年1月1日に延期される(1994年2月9日付け法律No.94-112の第6-V―B案)。
課税対象
PDHは、建設許可証を申請する事業を実施する際に支払わなければならない。
課税免除措置
都市計画法の第L.332-18条の条件に基づいて、下記については、PDHが課税免除される。
・ 政府が所有権を有する住宅の建設(PAP)および補助賃貸貸付金によって建設された住宅および法令によって定められた上限以下の賃貸料金で、少なくとも9年間賃貸される住宅
・ 総合建設計画が政府が所有権を有する住宅のための敷地を含んでおり、合計建設面積に対するこれらの住宅の敷地が少なくともPDHの比率に等しい場合には、都市計画法の第L.300-1条に定められた整備事業の際に建設される建築物
・ 公共サービス、あるいは公益サービスに使用され、利益をもたらさない、政府、地方自治体、地方自治体連合または行政公共機関が建設する、あるいはこれらの機関から許可または委任を得て建設される建築物
・ 衛生、社会福祉、教育、スポーツまたは文化分野を専門とする非営利機関、あるいは組合組織が建設する建築物
・ 延床面積が170m2未満の建築物