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給電用鉄塔の包括課税

 

適用法

普通税法の第1379条、第1519条A、第1609条の第4項

 

主要な特徴

・ 直接税

・ 市町村が徴収する、法律によって定められた税金

・ 課税期間:4種類の主要地方直接税と同様、給電用鉄塔税は、年次制の原則に従う。同税は、従って、1月1日時点の状況に基づいて年度全体について決定される。

 

納税義務者

給電網の営業権利所有者、つまり、基本的にフランス電力公社

 

課税標準

同税は、(200キロボルト以上の)高圧電線を支える鉄塔にのみ適用される。

 

税額

税額は、毎年、全国で登録される既建築固定資産税収入の推移に応じて見直される。毎年、省令によって公表される。

 

1994年の税額は、次の通りである。

・ 200キロボルトから350キロボルトの電線を支える鉄塔については、5,175フラン

・ 電圧が350キロボルト以上の電線を支える鉄塔については、l0,355フラン

 

徴収

鉄塔税は、租税目録によって徴収される直接税である。課税標準と徴収は、国税庁の地方局および地方公共財務局によって行われる。

 

税収入の充当

鉄塔税は、未充当の運営部門の税収入となる。

 

税収人

1993年の鉄塔税収入は、5億2700万フランだった。

 

都市計画税

● 地方整備税

● サヴォワ地方特別整備税

● イール=ド=フランス州が徴収する地方整備税の付加税

● 法定建設密度の上限の超過に対する支払い

● 敷地占有係数の超過に対する分担金

● 住宅の多様化のための分担金

● 未整備駐車場のための分担金

● 建築評議会、都市計画評議会および環境評議会の資金に充てられる県税

● 県自然空間保護税

● イール=ド=フランス州内の事務所創設納付金

 

 

 

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