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・ 液体または気体炭化水素以外の成分の税収入の配分

・ 35%は、採掘が行われた市町村が保有する。

・ 10%は、鉱物が採掘された市町村がそれぞれの敷地から採掘されたトン数に比例して配分する。

・ 55%は、鉱山採掘賃金労働者が居住する市町村全体の間で公平に配分される。

 

・ 液体または気体炭化水素の税収入の配分

・ 税収入の半分は、液体または気体炭化水素以外の鉱物についての条件と同じ条件で配分される(上記を参照)。

・ 残りの半分は、2分される。一つ(30%)は、それぞれの採掘トン数に応じて採掘市町村の間で配分される。もう一つ(70%)は、県議会によって指定される市町村間の間で、県議会が指定する方法に従って配分される。

 

徴収

鉱山税は、公共財務局によって租税目録に基づいて徴収される。税収入の配分操作時には、工業省も介入する。

 

税収入の充当

鉱山税は、未充当の運営部門の税収入となる。

 

税収入

1993年の鉱山税は、市町村に2億700万フランを、県に1億7100万フランをもたらした。

 

 

 

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