家庭廃棄物回収税
適用法
普通税法の第1379条、第1520条から第1526条、第1609条の第2項およびそれ以降の諸条項
主要な特徴
直接税
家庭廃棄物回収税は既建築固定資産税と同時に、同じ条件で、同じ課税標準に従って徴収される。
この税金は、同税を制定している市町村と市町村連合が徴収する。
家庭廃棄物回収税は、家庭廃棄物回収サービスの財源の一つである。
このサービスは、税金、提供されたサービスの料金(税務的性格はまったくない)、あるいは純粋かつ単純に予算収入によってまかなうことができる。
1993年1月1日以降、家庭廃棄物回収税を制定した自治体は、特別な技術処理を必要としないで回収し、処理することができる他の廃棄物を廃棄する場合には、特別納付金を設けなければならない。
・ 裨益自治体:
この税金を制定する権限は、家庭廃棄物の廃棄サービスを行う自治体に、つまり、場合により、市町村または市町村連合に与えられる。市町村連合の場合には、当該市町村連合は、家庭廃棄物回収税または納付金を制定するには、家庭廃棄物の回収を行い、処理を行わなければならない。決定は、年度の7月1日までに決定し、翌年度に適用される。
・ 課税期間:
既建築固定資産税と同様、家庭廃棄物回収税は、年次制の原則に従う。
同税は、従って、1月1日時点の状況に基づいて年度全体について決定される。
納税義務者
この税金は、建築物の所有者の名義で決定され、既建築固定資産税と同時に(同じ課税通知によって)要求される。
民法の諸条項に従って、所有者は、賃借人から賃貸料を受け取っている場合には、当該賃借人についての税金を回収することができる。