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ただし、1992年以降(1992年の財政法の第46条)については、この補整措置は、財政の豊かな自治体に対しては減額されている。

補整金は、次の市町村については全額が振り込まれる。

・ N-1年度の住民の職業税の課税標準の平均額が、同じ特徴を備えた自治体全体で確認された同じ平均額より低い市町村

・ N-1年度について都市連帯基金の受給条件を満たしている市町村

・ N-1年度についてイール=ド=フランス州の市町村連帯基金の受給権を得ている市町村

・ 住民数が1万人未満の場合には、住宅数が1,700を超えている市町村

・ 住民数が1万人以上の場合には、住宅数と住民数の比率が17%以上の市町村

その他の自治体については、この補整額は、前年度の税収人の2%が削減される。

 

c) 下記については、基礎控除が認められる。

・ 3名以上の賃金労働者を雇用する職人

・ 農業協同組合

・ 国際的輸送および漁業企業

・ 暫定的に、1975年に営業許可に課税された一部の納税者

 

d)16%の一般基礎控除

16%と定められた職業税の永久一般基礎控除が、1987年から制定された。

この控除は、下記の金額が政府からの補整の対象となる。

(1987年の課税標準×16%)×1986年の職業税率

この控除は、政府の純税収入に応じて、毎年、スライドする。1994年については、この支給額は、1987年から1993年までの職業税の一般目録の収入の伸びが1.2%以上である市町村については減額された。

この減額は、1993年の一般目録の収入の2%を超えることはできない。

 

県職業税調整基金のための職業税の課税標準のならし

 

特例施設が建設され、住民の職業税の課税標準が一定の閾値(1994年には19,352フラン)を超える市町村は、「県職業税調整基金」のために課税標準がならされる(普通税法の第1648条A)。

ならされる課税標準額は、特例施設の課税標準合計額と、ならし閾値に住民数を掛けて算定した自治体のその他の課税標準額との差額である。

基金に充当されるならし課税標準額からの収入は、市町村または市町村連合の職業税率による超過課税標準からの収入に等しい。

 

 

 

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