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分配される純財源は、市町村が1975年以前からの借入金の年賦払いに対処するための制度を導入することができるように、先取控除額が差し引かれた基金の税込み財源から構成される。

このようにして捻出された財源は、県議会によって、少なくとも基金の40%を受領する2大カテゴリーに大別される。この2大カテゴリーは、関連市町村と条件の不利な自治体である。

創設された、あるいは拡充された面積の広い施設は、住民数が1,000人/km2を超えない県の県職業税調整基金のために職業税の課税標準のならしの対象となる(普通税法の第1648条AA)。

商業敷地が広い市町村が、職業税の20%を保持する。残りの80%は、県職業税調整基金に振り込まれる。この基金の85%は、当該地域の住民数に比例して各市町村間で分配される。15%は、県農業取引適応基金に振り込まれる。

 

税率

税率は、法律によって定められた条件に従って、自治体の議会によって決定される。職業税の税率は、住居税率の変動によって修正された前年度の税率を超えることはできない。あるいは、住居税率の変動率が高くない場合には、住居税と2種類の固定資産税の加重平均税率の変動によって修正された前年度の税率を超えることはできない。

ただし、住居税または固定資産税の税率の特例引下げは、職業税の税率に影響を与えない範囲で、一定の条件下で当該税率を引き下げることができる。この点については、当該税率の引下げは、全国平均税率の限度内で相殺される。当該税率が高い場合には、職業税率の限度内で相殺される。

特例引下げの利用から3年間、職業税の最高税率の決定のために考慮される住居税率または世帯税の加重平均税率の引上げによる変動は、50%引き下げられる。

しかしながら、このようにして決定される職業税率が前年度の全国平均税率より低い場合には、この平均税率の5%を上限として引き上げることができるが、この平均税率を超えてはならない。この引上げは、前年度の加重平均税率が、同じ特徴を備えた自治体全体のこれら3種類の税金の同年度の加重平均税率以上でない限り、認められない。この規則は、市町村と県に適用される。

なお、市町村は、職業税率を、毎年、前年度の全国平均税率の2倍として定められる上限税率以上の税率とすることはできない。

 

査定税額

・ 調整のための査定税額(普通税法の第1648条D)

職業税の総合税率が前年度に全国で確認された平均総合税率以下である市町村内の施設が納付する職業税の調整のための査定税額が制定されている。この査定税額の税率は、前年度の職業税の平均総合税率と市町村の課税年度の職業税の総合税率の比率に応じて、0.8%から1.70%と変動する。

 

 

 

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