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・ 特定の興業施設については50%を上限とし、期限については地方自治体の判断に委ねられる(普通税法の第1464条A)。

・ 映画館については33%を上限とし、期限については同様に地方自治体の判断に委ねられる。この上限は、住民数が1万人未満の市町村で、毎週の入場者数が2千人未満の映画館については、66%とすることができる(普通税法の第1464条A)。

・ 初めて自由開業医として医療を行い、住民が2千人未満の市町村に居住する医師および医師補佐:課税免除期限は、2年である(普通税法の第1464条D)。

・ 参事院の法令によって定められた一定の条件を遵守する脱硫施設。課税免除は、施設の賃貸料の50%とし、期限は2年間である(普通税法の第1464条E)。

・ 移送される液化ガス貯蔵設備。課税免除期限は、容量が少なくとも200トンで、一般的理由で移送される設備については、5年とする(普通税法の第1464条F)。

 

納税義務者

職業税は、賃金労働ではなく、課税免除措置を受けられない職業活動を日常的に実施する個人または法人に納税義務がある。

 

課税標準

a)職業税の課税標準は、次の2要素から構成される。

-納税義務者が自己の職業の必要のために使用する有形固定資産の賃貸料。自己の資産であるか、又は、少なくとも6カ月を期間として賃貸している資産であるかは問わない。

 

・ 固定資産税の課税対象となる資産の場合の、賃貸料

・ 設備および動産については、法律が賃貸料を企業の貸借対照表に記載された原価の16%(1)と定めている。賃貸物件については、一定の条件を前提として、考慮されるのは賃貸借料である。

 

(1)1976年1月1日以降に取得され、減価償却期間が30年以上の資産に  ついては、8%様々な軽減措置が、このようにして定められた規則に盛り込まれたため、一部の不動産については考慮されない。

 

・ 納税者の収入が100万フラン(メーカーと商人)または40万フラン(BNCの受給者、代理人および仲買入)を超えない場合には、設備と動産。収入がこれらの金額の2倍を超えない場合には、機材の賃貸料が控除の対象となる。

 

 

 

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