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職業税

 

適用法

普通税法の第1379条、第1447条およびそれ以降の諸条項、第1586条、第1599条の第2項およびそれ以降の諸条項、第1609条の第2項およびそれ以降の諸条項

 

主要な特徴

市町村、市町村連合、県および州(ただし、イール=ド=フランス州は除く)によって徴収される直接税

 

適用範囲

日常的に実施される賃金労働ではない専門的活動に適用される。

 

課税免除措置

下記については、課税免除される。

 

永久課税免除:

・ 手工業活動

・ 農業活動

・ 特定の民間教育施設

・ 特定の非営利活動(画家、芸術家など)

・ 特定の工業または商業活動(定期刊行物出版社、通信社など)

・ 特定の社会福祉的性格の活動(共済組合、公衆浴場など)

・ 公共団体および公共機関の行政、社会、文化、教育、衛生、スポーツ、観光

を主体とする活動

 

地方自治体の決定による暫定的課税免除:

・ 国土整備政策の枠内で定められた地域内で、ある一定の条件下において工業施設または第3次産業施設の創設、拡充または分散を行う企業、あるいは財政的に困難な状況にある企業を工業施設として再開する企業:全額または一部課税免除の最長期限は、5年間である(普通税法の第1465条と第1466条)。

・ 市町村は、法令によってリストが定められた荒廃した団地または住宅区画を特徴とする地域について、一定の条件を満足する施設の創設または拡充を対象とする職業税が課税免除される区域を定めることができる(普通税法の第1466条A)。

・ 一定の条件を満足し、施設の創設または財政的に困難な施設の再開を行う新設企業:課税免除措置は全額課税免除であり、当該企業が設立された年度から2年を期限とする(普通税法の第1464条B)。

 

 

 

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