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イ 昭和46年度または昭和47年度においてモデル・コミュニティ地区が選定された市町村の地域内の他のコミュニティ地区(この場合には、市町村の全地域を対象とする大規模施設の整備促進のためにモデル・コミュニティを利用することのないよう留意する。)

ウ 従来のコミュニティ組織の活動の実績および市町村の施政の方針からみて、コミュニティ組織によるコミュニティ計画の原案の作成が予想される地区

エ 土地区画整備事業、都市再開発事業、土地改良事業、農村総合整備モデル事業等の地域の整備に関する事業が行なわれている地域内の地区

オ 従来のコミュニティ組織の活動の状況、アンケート調査における住民の意向の動向、市町村の施策の方針等からみて、当該地区のコミュニティ計画においてコミュニティ地区を対象とする小規模のスポーツ施設等の整備が重点的に取り扱われることが予想される地区

(4) モデル・コミュニティ地区は、コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱に定める方針に従って選定することとするが、次の点にも留意する。

ア モデル・コミュニティ地区住民が、生活環境の維持、改善等の地域問題に関心をもち、各種のコミュニティ組織による積極的なコミュニティ活動を通じて、新しいコミュニティづくりに参加する可能性をもっていること。

イ モデル・コミュニティ地区が、地域の実情に即した観点からみて、住民の基礎的な日常生活の圏域としてのまとまりを有していること。

ウ 市町村がコミュニティづくりの施策についての理解と意欲をもち、積極的にコミュニティに関する施策くを推進する意図があるとともに、市町村の財政状況からみて、コミュニティ地区における諸施設等の整備事業を無理なく実施することができる見込があること。なお、当該市町村の全域にわたるコミュニティ地区の設定に関する構想が定められていることが望ましいこと。

2 コミュニティ計画について

(1) 新規モデル・コミュニティ地区のコミュニティ計画の策定にあたっては、次の点に留意されたい。

ア 新規モデル・コミュニティ地区については、本年度は原則として計画策定期間とすること。

イ コミュニティ計画の構成、計画期間、内容、策定手続等は、個々のモデル・コミュニティ地区の実情に即して独自に定めること。昭和46年度および昭和47年度に設定されたモデル・コミュニティ地区のコミュニティ計画を参考とすることは適当であるが、あくまで独自の創意工夫をこらすよう努力すること。

ウ 計画策定の過程における住民参加を徹底させること。とくに、市町村が住民が選択できる複数の計画原案を示し、または住民が専門家の助言等により自ら計画原案を作成する等新しいかたちの住民参加が試みられることが期待されること。

エ コミュニティ計画の策定に参加すること希望するすべてのコミュニティ組織または個人

 

 

 

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