日本財団 図書館


に参加の機会が与えられるような住民参加の方式を採用するよう努力すること。そのため、計画策定の初期の段階における広報を十分に行なうとともに、各種のコミュニティ組織の連絡調整のための協議会、委員会等の機構が設置される場合にも、これがすべてのコミュニティ組織が参加することのできる開放的な機構として運営されるようとくに配慮すること。

オ コミュニティ計画は、継続的に住民の検討にゆだねておくことが望ましいので、短期間のうちに計画の決定をすることを避けるよう配慮すること。コミュニティ計画の一応の成案は、本年11月を目途として作成し、12月に別に通知するところにより共同研究会を行う予定であること。

なお、コミュニティ施設の整備事業については、別紙2の様式により整理しておくこと。

カ コミュニティ計画の策定過程およびその間における住民および市町村の活動の状況・経緯等については、できるだけ具体的かつ詳細に記録しておくよう配慮されたいこと。

キ コミュニティ計画の策定にあたって、自治省のコミュニティ研究会の委員の指導またはその他の専門家のあっせんを希望する場合には、自治省に通知されたいこと。なお、別に通知する要領により、コミュニティ研究会の委員による研修会を開催する予定であること。

(2) 昭和46年度および昭和47年度に設定したモデル・コミュニティ地区のコミュニティ計画についても、さらに住民参加を拡大しつつ、その内容の充実を図り、コミュニティ施設の整備事業について新規にその必要が生じたときは、これを計画に加えるものとする。なお、計画の内容等を変更し、または新たに計画書を作成したときは、自治省にその旨を通知し、関係資料を提供するよう取り図られたい。

3 コミュニティ施設整備事業の実施等について

(1)新規モデル・コミュニティ地区については、本年度は地方債をもってその財源とするコニュニティ施設の整備事業は、原則として行なわないものであるが、特別の事情により本年度に事業を実施する場合には、できるだけ早期に自治省に連絡すること。

(2) 昭和46年度および昭和47年度に設定された モデル・コミュニティ地区については、コミュニティ計画に定めるところにより積極的にコミュニティ施設の整備事業を実施するものとする。そのための地方債(一般単独債)については、前年同様枠配分方式により許可事務が進められることとされている。このため、昭和48年1月16日付自治行第2号をもって予定事業の調査を行なったが、その後において新たな事業の実施の必要が生じたときは、個々に自治省と協議されたい。

(3) すでに整備されたコミュニティ施設の利用の推進、管理運営の合理化については、なお研究すべき事項が少なくないと考えられるので、個々のモデル・コミュニティ地区の実情に応じて創意工夫をし、新たな管理運営の方式の開発等について努力することが望ましい。

なお、コミュニティ施設の利用、運営管理の実情およびそのコミュニティ形成に果たした役割等については、できるだけ具体的かつ詳細に記録するよう努めること。

 

4 コミュニティ研究会について

自治省のコミュニティ研究会は、昭和46年度に設定されたモデル・コミュニティ地区における成果を分析し、早期に中間的考察の結果をとりまとめるとともに、引き続き昭和47年度に設定したモデル・コミュニティ地区についての調査研究を行なう。なお、コミュニティ計画の策定、コミュニティ施設の整備事業およびコミュニティ施設の運営管理を中心として新しいコミュニティづくりについての指導助言を行なう。

(別紙1)モデル・コミュニティ地区調書(略)

(別紙2)コミュニティ施設整備事業計画一覧表(略)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION