2 昭和48年度におけるコミュニティ(近隣社会)対策の推進に関する事務処理要領について
制定(昭和46年4月3日付自治行第24号 各都道府県知事宛 自治省行政局長通知)
改正(昭和47年5月1日付自治行第32号 各都道府県知事宛 自治省行政局長通知)
改正(昭和48年4月9日付自治行第48号 各都道府県知事宛 自治省行政局長通知)
昭和48年度のコミュニティ(近隣社会)に関する対策については、昭和48年4月9日付自治行第47号自治事務次官通知によって通知されたところであるが、その具体的な事務処理については、下記の点に十分御配慮のうえ、さらに積極的な推進方をお願いする。なお、モデル・コミュニティ地区の存する市町村以外の市町村においても、コミュニティに関する施策を実施し、またはその実施について研究するものが増加してきているので、これらの市町村に対して適切な指導助言をされるとともに、市町村のコミュニティに関する施策を推進するために都道府県独自の施策を講じられる場合には、その内容、経緯、成果等に関する当省への情報提供についても、何分の御配慮を賜わりたい。
記
1 新規のモデル・コミュニティ地区の選定について
(1) 昭和48年度の新規モデル・コミュニティ地区の設定は、30ケ所を限度として行なうこととする。
なお、昭和49年度からは、新規の設定は行なわれない見込である。
(2) モデル・コミュニティ地区は、次の要領および日程で設定する。
ア 都道府県知事は、市町村長と協議してモデル・コミュニティ地区の候補地を選定し、別紙1の「モデル・コミュニティ地区調書」を添えて自治省に協議する。
イ 自治省は、アの協議を受けたときは、当該候補地の選定についてコミュニティ研究会の意見を聴き、その結果を都道府県知事に通知する。なお、コミュニティ研究会は、候補地の実地調査を行なう予定である。
ウ 都道府県知事は、コミュニティ研究会の意見を参考として、当該市町村長と再度協議のうえ、モデル・コミュニティ地区を決定し、これを公表するとともに、自治省に通知する。
エ 自治省に対する協議は、原則として昭和48年5月20日までに行なう。
(3)新規モデル・コミュニティ地区には、とくに次のような地区を含め研究を進めることとされているので、選定にあたって配慮すること。
ア 大都市の既成市街地またはその周辺地域にある居住地域(とくに、防災上の問題、交通安全問題等の環境問題が住民の関心事となってきている地区)