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図る。

イ コミュニティ計画の策定および実施を促進するため、次に掲げる措置を講ずる。

? 市町村が、コミュニティ計画に基づいて実施する建設事業に要する経費に充てるために起こす地方債について、優先的な配慮をすること。

? その他コミュニティ施設の整備に要する経費に充てるため、モデル・コミュニティ地区の住民を対象として直接公募する地方債の活用を図る。

(2) 都道府県は、関係部課間の連絡調整のための必要な措置を取り、この施策の総合的な性格が活かされるような指導等の態勢を整えるとともに、モデル・コミュニティ計画の策定および実施に関し、次に掲げる措置を講ずる。

ア モデル・コミュニティ地区において実施される各種の施策が、コミュニティ計画に即して適切に行なわれるように施策間の調整を行なうこと。

イ モデル・コミュニティ施設の整備のために必要な事業の実施について優先的な配慮をするとともに、これに必要な援助を行なうこと。

ウ 国の関係行政機関等との間の連絡調整を図ること。

第3 コミュニティに関する調査研究に関する事項

学識経験者を委員とするコミュニティ研究会を設けて、コミュニティに関する調査研究を行なう。なお、コミュニティ研究会はコミュニティ計画の策定及び実施について助言するものとする。

 

別表 コミュニティ施設一覧(例示)

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