第五十九条 仮客船証書の有効期限は三ヶ月を越えてはならず、管海官庁または中華民国の在外大使・領事館が、その航行適性及び必要性を見てこれを決定する。
第六十条 外国航路の客船は、国内港湾で、出航前に管海官庁の審査・認可を受けた後に、出航できる。
前項以外の客船については、管海官庁がその航行適性を見て、無料で抜取り検査を行うものとする。実施回数は毎年三回を下回らないものとする。
第六十一条 外国船舶が中華民国の港湾で旅客を乗船させる場合、当該船の船長は当該地の管海官庁に旅客乗船有効証書を提出し、審査を受けるものとする。審査・認可を受けていない場合は、旅客を乗船させてはならない。
第八章 小型船舶
第六十二条 小型船舶の検査、測度、登録、免許発行については、船舶所在地の管海官庁がこれを手続きする。管海官庁が設置されていない地区については、地方政府が手続きする。
第六十三条 小型船舶は船舶所在地の管海官庁または地方政府が発行する免許を所有しないで、航行してはならない。
第六十三条の一 動力小型船舶については、前条の規定以外に、小型船舶操縦免許を所有する操縦者が操船し、航行するものとする。
第六十四条 小型船舶の航行の安全のために実施する検査は、特別検査、定期検査、臨時検査に分かれる。
第六十五条 小型船舶が下記のいずれか一つに該当する場合は、船舶所在地の管海官庁または地方政府に特別検査の実施を申請するものとする:
一、新規に建造また外国から購入した場合。
二、船舶の使用目的または型式を変更した場合。
三、船舶が重大な損害を受け、修理した場合