第六十六条 小型船舶の特別検査後、動力船の場合は満一年の前後三ヶ月の間に、非動力船の場合は満三年の前後三ヶ月の間に、船舶所在地の管海官庁または地方政府に定期検査の実施を申請するものとする。
第六十七条 小型船舶が下記のいずれか一つに該当する場合は、所在地の管海官庁または地方政府に臨時検査の実施を申請するものとする:
一、船体が損壊し、ドック入りまたは陸揚げして修理した場合。
二、船体または機器の重要部分を交換した場合。
第六十八条 新規に建造また外国から購入した場合は、測度を申請するものとする。測度が済んだ船舶が修理または改造により船体構造または容量に変更があった場合は、測度を再申請するものとする。
第六十九条 小型船舶の検査・測度は船舶所有者が、書面または口頭で船舶所在地の管海官庁または地方政府に申請するものとする。また当該の管海官庁または地方政府は要員を現地に派遣して集中処理を実施または通知できる。
第七十条 管海官庁または地方政府が、小型船舶の喫水を制限する必要があると認定した場合は、最高喫水尺度を調査できるものとし、船体中間部の両側に標示するものとする。小型船舶で最高喫水尺度を調査・標示している場合は、航行時に、その積載重量は当該尺度を超過してはならない。
第七十一条 小型船舶の建造が完了し、特別検査に合格並びに測度が終了した後、当該地の管海官庁または地方政府が登録、免許を発行する。
小型船舶の所有者は小型船舶の取得後、検査・測度証明書を添付して、当該地の管海官庁または地方政府に登録、免許発行を申請するものとする。
第七十二条 乗客を搭乗させる小型船舶について、船舶所有者は当該地の管海官庁または地方政府に検査を申請、検査に合格し、乗船定員及び輸送先港湾が決定され、併せて小型