申請するものとする。
客船は客船証書を取得せずに、旅客を乗船させてはならない。
第五十三条 管海官庁は船舶設備、水密デッキ区域及び旅客輸送の需給状況に基づき、乗船客の定員及び旅客輸送先港湾を審査した後、客船証書に署名、発行するものとする。
第五十四条 客船は、管海官庁が別途指定する場合を除き、証書に規定されている以外の港湾に旅客を輸送してはならない。
第五十五条 客船証書の有効期限については、管海官庁がその航行適性を見て審査・決定する。但し一年を越えてならない。
客船証書の有効期限が航海中に満了となった場合は、目的港に入港するまでは有効とする。
第五十六条 客船証書内の規定事項に変更があった場合、または証書の期限が満了となった場合、客船所有者は船籍港または船舶所在地の管海官庁に客船証書の書換えを申請するものとする。
第五十七条 船舶所有者は、臨時または季節的な需要に応じるために、大量の旅客を輸送しなければならない場合は、船舶所在地の管海官庁に仮客船証書の署名・発行を申請できる。
外国で建造または取得した船舶が、急に出航する必要があり、客船証書の申請・受領が間に合わない場合、船舶所有者は中華民国の在外大使・領事館に仮客船証書の発行を申請するものとする。
第五十八条 船舶所有者が前条の規定に基づき申請後、管海官庁または中華民国の在外大使・領事館が審査・認可並びにその臨時旅客定員を決定し、仮客船証書を発行する。
管海官庁が前条第一項の規定に基づき仮客船証書に署名・発行する場合は、併せて旅客輸送先港湾を指定するものとする。