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三、満載喫水線の位置が証書の記載と一致しない場合。

四、改めて満載喫水線を調査・標示するよう規定されているが、調査・標示していない場合。

前項の航行停止について、当該船の船長に不服がある場合は、五日以内に答弁を提出するか、または当該港湾の管海官庁の再検査を申請できる。

 

第六章 船舶設備

第五十条 本法で述べる船舶設備とは、下記の各款を指している:

一、救命設備

二、消火設備

三、灯火・音声信号及び旗信号設備

四、航行用計器設備

五、無線電信設備

六、居住及び娯楽設備

七、衛生及び医療設備

八、通風設備

九、冷蔵設備

十、貨物積降ろし設備

十一、排水設備

十二、操舵、アンカー及び係留設備

十三、帆装、ケープル設備

十四、危険物及び大量ばら積み貨物の積載貯蔵設備

十五、海上輸送のコンテナ及びその固定設備

十六、法令により配備が規定されているその他の設備

 

第五十一条 船舶設備は法令の規定に基づき配備するものとする。配備が不完全で船舶の航行適性または人命の安全に影響を及ぼすおそれがある場合は、航行してはならない。

 

第七章 客船

第五十二条 客船所有者は船籍港または船舶所在地の管海官庁に客船証書の署名・発行を

 

 

 

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