日本財団 図書館


第四十四条 船舶満載喫水線は最高喫水線である。船舶航行時、その積載重量は当該線標を越えてはならない。

 

第四十五条 船舶満載喫水線は船舶所有者または船長が管海官庁に調査・標示を申請した後、船舶満載喫水線証書が発行される。

前項船舶満載喫水線の調査・標示及び証書の発行については、交通部が船舶検査機構に委託することができる。

 

第四十六条 船舶満載喫水線証書の有効期限は五年を越えてはならない。船舶所有者または船長は期限満了前に改めて特別検査を申請し、併せて証書を書換え・受領するものとする。

 

第四十七条 船舶満載喫水線の調査・標示または特別検査の後、船舶所有者または船長は満二年の前後三ヶ月の間に、定期検査の実施を申請し、検査に合格後には、証書上に署名が行われる。

 

第四十八条 船舶が下記のいずれか一つの事態に該当する場合は、航行してはならない:

一、満載喫水線を調査・標示するよう規定されているが、調査・標示していない場合。

二、船舶満載喫水線証書の有効期限が満了となっている場合。

三、改めて満載喫水線を調査・標示するよう規定されているが、調査・標示していない場合。

 

第四十九条 国際満載喫水線条約または船籍国の法律の規定に基づき満載喫水線を調査・標示している外国船舶が、中華民国の港湾から旅客・貨物を積載して出港する場合、当該船の船長は当該港湾の管海官庁に積載船証書または免除証書を提出し、審査を受けるものとする。下記の各款のいずれか一つに該当する場合は、当該港湾の管海官庁は、暫時、航行を停止するよう命令することができ、併せて当該船籍国の領事に通知するものとする:

一、船舶満載喫水線証書または積載船免除証書が提出されない場合、または証書がすでに失効している場合。

二、船舶の積載重量が証書に規定されている限界を超過している場合。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION