日本財団 図書館


第三十八条 船舶測度規則に基づき測度が行われた船舶には、管海官庁または中華民国の在外大使・領事館が船舶トン数証書を発行するものとする。

 

第三十九条 取得した外国船舶について、その元来の測度手順と中華民国の手順が同一である場合は、改測は免除される。

取得した外国船舶について、その元来の測度手順と中華民国の測度手順が異なる場合は、第三十六条または第三十七条の規定に基づき測度を申請するものとする。但し測度の実施後、トン数証書の発行前に、元来の船籍国のトン数証明書に基づき、事前に仮船舶国籍証書の発行を申請できる。

 

第四十条 登記が済んだ船舶について、船体の型式、配置または容量に変更があった場合、または測度及びトン数計算に錯誤が判明した場合、船舶所有者は変更の完了または錯誤判明の日より三十日以内に、第三十六条または第三十七条の規定に基づき、測度を再申請するものとする。その事実が管海官庁により発見された場合は、当該機関が改測を行うものとする。

 

第四十一条 改測後の船舶について、そのトン数と元来のトン数証書の記載に不一致が判明した場合、管海官庁は改測後の記録に基づき、トン数証書を書換えするものとする。

 

第四十二条 外国船舶が中華民国の港湾から旅客・貨物を積載し出港する場合、船長は当該港湾の管海官庁に船舶のトン数証書を提出し、審査を受けるものとする。当該国の測度手順と中華民国の測度手順が同一または相互に承認している場合を除き、当該機関は別途測度を行うものとする。

 

第五章 船舶満載喫水線

第四十三条 船舶は国際満載喫水線証書または本国の沿海及び内水満載喫水線証書を備えているものとする。但し交通部の規定により技術的に満載喫水線の調査・標示が必要ないとされる場合は、調査・標示が免除される。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION