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とする。但し当該地に本国の船舶検査機構が設置されていない場合は、交通部が認可した国際船舶検査機構が検査することができる。

特別検査に合格後、船舶所有者は検査報告を添付して、船籍港の管海官庁に船舶検査証書の発行または書換えを申請するものとする。

定期検査または臨時検査に合格後は、当該の船舶検査機構が船舶検査証書に署名またはその旨を注記するものとする。

 

第三十二条 海上人命安全国際条約が適用される船舶については、条約の規定に基づき検査を実施し、併せて条約で規定する証書を備えておくものとする。

前項検査の実施または証書の発行は、管海官庁が手続きするか、または交通部が委託した船舶検査機構がこれを行うものとする。

 

第三十三条 船舶が有効な国際条約証書を備え、併せて交通部が認可した船舶検査機構の検査により船級が付与されている場合は、すでに本章で規定する検査に合格しているものと見なされ、船舶検査証書の発行は免除される。

 

第三十四条 中華民国国民または法人が借上げ、中華民国の国際港湾と海外との間を航行する外国船舶については、本法の規定に基づき検査を実施する。

 

第三十五条 外国船舶が中華民国の国際港湾から旅客・貨物を積載して出港する場合、船長は当該港湾の管海官庁に船舶検査または検査合格証明書類を提出し、審査を受けるものとする。証明書類の有効期限が満了している場合は、検査を実施するものとし、検査に合格した後でなければ航行できないものとする。

 

第四章 船舶測度

第三十六条 船舶について、船舶国籍証書の受領申請前に、船舶所有者は船舶所在地の管海官庁に対し船舶測度を申請するものとする。

 

第三十七条 船舶が海外で建造または取得された場合、船舶所有者は船舶所在地にある交通部が認可した船舶検査機構に対して測度を申請するものとする。

 

 

 

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