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二、船舶を外国から購入し、その特別検査の有効期限が満了となった場合。

三、船体、機器のすべてまたはその重要部分を変更した場合。

四、船舶の使用目的または型式を変更した場合。

五、船舶の特別検査の有効期限が満了となり、証書の書換えを申請する場合。

六、船舶の航行適性が重大な損害を受けた場合。

 

第二十六条 船舶の特別検査の有効期限は五年を越えてはならない。

 

第二十七条 船舶の特別検査後、満一年の前後三ヶ月の間に、船舶所在地の管海官庁に定期検査の実施を申請するものとする。

 

第二十八条 船舶が下記のいずれか一つに該当する場合は、所在地の管海官庁に臨時検査の実施を申請するものとする:

一、海難事故に遭遇した場合。

二、船体または機器を修理しなければならない場合。

三、船舶設備が損失を被った場合。

四、航行適性に疑義が生じた場合。

 

第二十九条 管海官庁は特別検査を実施し、合格と認定した後、船舶検査証書を発行または書換えするものとする。定期検査を実施し、合格と認定した後には、船舶検査証書に署名するものとする。臨時検査を実施し、合格と認定した後には、船舶検査証書にその旨注記するものとする。

 

第三十条 船舶所有者が検査結果に不服がある場合は、その理由を明記し、その上級の船舶行政機関に三十日以内に要員を派遣し再検査を実施するよう申請できる。但し再検査の決定前には、船舶の原状を変更してはならない。

 

第三十一条 第二十五条、第二十七条または第二十八条のいずれか一つの事態が海外で発生した場合、船舶所有者または船長は、船舶所在地にある交通部が認可した本国の船舶検査機構に対して、本法で規定する船舶検査規則に基づき検査を実施するよう申請するもの

 

 

 

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