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第二十条 船籍港の管海官庁は、その管轄区域内に停泊している中華民国船舶に対して、随時、船舶国籍証書の検査を行うことができる。検査により不一致が発覚した場合は、船舶所有者に対し期限内に変更登記または船舶国籍証書の書換えを申請するよう通知するものとする。

 

第二十一条 登記が済んだ船舶が、滅失、廃棄または中華民国の国籍を喪失した場合、船舶所有者はその事実が発覚またはその事実が発生した日より十五日以内に、船籍港の管海官庁に対し、その船舶国籍証書の抹消手続きを申請するものとする。遺失した場合を除き、併せてこれを返還するものとする。

船舶の失踪歴が六ヶ月となった場合、または沈没したが引揚げて修復することが不可能な場合、船舶所有者は、船籍港の管海官庁に対し、前項の規定に基づき抹消手続き及び返還手続きを行うものとする。

 

第二十二条 前条の事態に遭遇しても、期限通りに登記の抹消及び証書の返還申請が行われない場合、船籍港の管海官庁は、三十日以内に抹消及び返納廃棄手続きを行うよう催告するものとする。期限を過ぎても手続きが行われず、正当な理由もない場合は、職権によりその登記を抹消し、併せて交通部に報告し、その船舶国籍証書を抹消することができる。

 

第三章 船舶検査

第二十三条 航行の安全を図るため、船舶には航行に適した構造強度、船舶安定度、推進機器または工具及び設備が備わっているものとする。検査に合格しない場合は、航行してはならない。

船舶検査の有効期間が満了した際、再検査に合格しなければ、航行してはならない。有効期間満了前でも、検査に不合格の場合は同様である。

 

第二十四条 船舶検査は、特別検査、定期検査、臨時検査に分かれる。

 

第二十五条 船舶が下記のいずれか一つに該当する場合は、船舶所在地の管海官庁に特別検査の実施を申請するものとする:

一、新規に建造する場合。

 

 

 

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