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第二章 船舶国籍証書

第十四条 船舶所有者は船舶検査証書及び船舶トン数証書の受領後、船籍港の管海官庁に対して船舶登記法の規定に基づき、所有権の登記を行うものとする。

前項の船舶検査証書は第三十三条の規定に基づき、有効な国際条約証書及び交通部の認可を受けた船舶検査機構発行の船級証書で代替できる。

 

第十五条 船舶を前条の規定に基づき登記後、管海官庁は船舶登記法の規定に基づき登記証書を発行する以外に、交通部にも報告し船舶国籍証書を発行するものとする。必要な場合、当該機関は事前に仮船舶国籍証書を発行できる。

 

第十六条 中華民国の甲港または外国の港で船舶を取得し、中華民国の乙港を船籍港とすると認定された場合は、船舶所在港の管海官庁または中華民国の在外大使・領事館に仮船舶国籍証書の発行を申請し、併せて三十日以内に、第十四条の規定に基づき登記を申請するものとする。

 

第十七条 中華民国の乙港を船籍港とし、中華民国の甲港または外国の港に船舶を停泊している際、船舶国籍証書の遺失、破損または証書記載事項に変更があった場合、当該船舶の船長は船舶所在港の管海官庁または中華民国の在外大使・領事館に仮船舶国籍証書の発行を申請できる。

航行中に前項の事態が発生した場合は当該船舶の船長は入港した港湾の管海官庁または中華民国の在外大使・領事館に前項の申請を行うことができる。

 

第十八条 前条のいずれか二つの事態に遭遇した場合、船舶所有者は三十日以内に、船籍港の管海官庁に船舶国籍証書の書換えまたは再発行を申請するものとする。

 

第十九条 仮船舶国籍証書の有効期間は、海外を航行する船舶の場合は六ヶ月を超過してはならず、国内を航行する船舶の場合にも三ヶ月を超過してはならない。但しやむを得ない事故の場合は、期間満了後でも改めて一回書換えを申請できる。

 

 

 

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