三、船舶の総トン数及び純トン数
四、船舶番号
五、喫水尺度
六、法令で規定するその他の標示
上記標示を損壊、塗り潰してはならない。但し戦時に捕獲を回避する場合は、この限りではない。
登記事項の変更に基づき標示記載事項に変更がある場合は、すぐに訂正するものとする。
第九条 船舶は下記の各款文書を備えているものとする:
一、船舶国籍証書または仮船舶国籍証書
二、船舶検査証書または関連する国際条約に基づき装備すべき証書
三、船舶のトン数証書
四、船員名簿
五、乗船客がいる場合は、その旅客名簿
六、輸送契約を締結している場合は、その輸送契約及び積載貨物に関連する文書
七、設備目録
八、航海日誌
九、法令で規定するその他の文書
船舶所在地の管海官庁または中華民国の在外大使・領事館は、随時、前項の船舶文書を検査できる。
第十条 船名は船舶所有者自身が命名する。但し他の船舶と同一であってはならない。
第十一条 船舶所有者は自身で船籍港を決定するものとする。
第十二条 本法で規定する各項証書が、遺失、破損または証書記載事項に変更があった場合、船舶所有者はその事実を確認またはその事実が発生した日より三十日以内に、再発行または書換えを申請するものとする。
第十三条 軍事用に建造された艦艇には、本法の規定を適用しない。