場合、本類船舶は、第二十二編及び第二十一編で適用する要求に符合するものとし、初回検査あるいは定期検査を終了後、国際バラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書が発行される外、国際バラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書あるいはバラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書の発行も必要とされる。
(9) 特殊用途船舶は、《法規》関連編章及び《特殊用途船舶安全規則》の適用要求に符合するものとし、初回検査及び定期検査が終了後、《特殊用途船舶安全規則》で規定する特殊用途船舶安全証明書を発行する。
通常、国際航行を行う特殊用途船舶は、さらに《安全公約※》で規定する安全証明書を保有する。
? 客船は《安全公約※》の免除証明書を保有する。あるいは
? 貨物船は《安全公約※》の免除証明書を保有する。
(10) 海上移動プラットフォームは《安全規則》の適用要求に符合するものとし、初回検査あるいは定期検査を終了後、《MODU》で規定する海上移動プラットフォーム安全証明書を発行する。
(11) 遠洋航路漁船、国際航行非発動機船(非動力操業船及びクレーン船を含む)、500総トン以下の国際航行貨物船あるいは非動力浮き処理及び貯蔵船は、検査により、当局が発行するあるいは受け入れる相応規範の適用要求あるいは公認の国際標準(適用される場合)に符合するものとし、初回検査及び定期検査が終了後、船舶航行安全証明書を発行する。
(12) 船舶の曳航は、検査により、第十六編の適用要求に符合するものとし、検査終了後に曳航適合証明書を発行する。
4.11.2 国内海上航行船舶証明書の発行
(1) 客船は、検査により、《法規》関連編章及び当局が発行するあるいは受け入れる相応規範適用要求に符合するものとし、初回検査が終了後、乗客定員証明書、特殊人員定員証明書(適用される場合)及び航行適合証明書を発行する。また定期検査後に航行適合証明書が発行される。動力支持船は、《法規》関連編章の適用要求に符合するものとし、初回検査を終了後、船舶検査証明書の乗客定員証明書(適用される場合)及び航行適合証明書を発行し、定期検査を終了後、航行適合証明書を発行する。
(2) 貨物船(特殊用途船、化学品液体貨物船、ガス輸送船、非発動機船、操業船、クレーン船、漁船及び消防用船舶等を含む)は、《法規》関連編章及び当局が発行するあるいは受け入れる相応規範、規則で適用する要求に符合するものとし、初回検査を終了後、特殊人員定員証明書(適用される場合)、バラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書(適用される場合)及び航行適合証明書を発行する。定期検査を終了後は、バラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書(適用される場合)及び航行適合証明書を発行する。年度あるいは期間(適用される場合)の検査終了後には、航行適合証明書を発行する。