(3) 本条(2)の規定で発行する航行適合証明書は、浮きドックについては、浮きドック安全証明書の発行に変更し、消防用途船の場合は、航行適合証明書が発行される以外、さらに消防用途船特殊消防設備証明書も発行される。
(4) 船舶の曳航は、《法規》第十六編の適用要求に符合するものとし、検査終了後、曳航適合証明書を発行する。
4.11.3 国際航行船舶証明書の有効期間
(1) 客船安全証明書、動力支持船構造及び設備証明書及び動力支持船航行許可証明書の有効期間は、証明書発行日から12ヵ月以上とならないものとする。
(2) 貨物船構造安全証明書の有効期間は、証明書発行日から5年以上とならないものとする。
(3) 貨物船設備安全証明書の有効期間は、証明書発行日から24ヵ月以上とならないものとする。
(4) 貨物船無線電報安全証明書及び貨物船無線電話安全証明書の有効期間は、証明書発行日から12ヵ月以上とならないものとする。
300総トン以上で500総トン以下の貨物船については、当該貨物船の無線電報安全証明書あるいは貨物船無線電話安全証明書は、原発行証明書有効期間満了の2ヵ月前以内に検査を行い、本証明書を回収し、新証明書を発行でき、新証明書は原発行証明書有効期間満了後12ヵ月以内は有効とする。
(5) 免除証明書の有効期間は、当該証明書関連の証明書有効期間を超えないものとする。
(6) 国際バラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書及びバラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書の有効期間は、証明書発行日から5年以上とならないものとする。
(7) 国際バラ積み液化ガス積込み適合証明書及びバラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書の有効期間は、証明書発行日から5年以上とならないものとする。
(8) 特殊用途船舶安全証明書の有効期間は、証明書発行日から5年以上とならないものとする。
(9) 海上移動プラットフォーム安全証明書の有効期間は証明書発行日から5年以上とならないものとする。
(10) 舶航行安全証明書の有効期間は、証明書発行日から5年以上とならないものとする。
(11) 乗客定員証明書は、客船安全証明書の有効期間内は有効とする。
(12) 曳航適合証明書の有効期間は、片道1回の就航期間とする。
4.11.4 国内沿海航行船舶証明書の有効期間
(1) 航行適合証明書の有効期間は、証明書発行日から規定する次回検査日までを有効とする。
(2) 乗客定員証明書及び特殊人員定員証明書は、航行適合証明書の有効期間内を有効とする。臨時乗客定員証明書は、特殊状況に基づいて発行される短期証明書である。
(3) 曳航適合証明書の有効期間は、片道1回の就航期間とする。
(4) バラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書及びバラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書の有効期間は、証明書発行日より5年以上とならないものとする。