メンテナンスを目的として本類設備あるいは装置を直接取り替える場合は例外とする。
4.10.2 事故あるいは欠陥
(1) 船舶に事故が発生する、あるいは欠陥が発見された場合は、いかなる状況下でも、船舶の安全に影響する、あるいは船舶の救命設備あるいはその他設備の有効性あるいは完全性に影響する場合、船長あるいは船主は、できるかぎり早急に当局、当局が指定する船舶検査技師あるいは認可されている組織(国内海上航行船舶については、各船舶検査機構を含む)に報告し、本章4.2から4.9節の要求に基づき付加検査を行う必要があるかを確定する。
4.11 証明書
4.11.1 国際航行船舶証明書の発行
(1) 客船は、点検及び検査で《法規》関連編章の要求に符合した場合、初回検査あるいは定期検査終了後に《安全公約※》で規定する客船安全証明書を発行する。
動力支持船は、点検あるいは検査で《法規》第二十四編の適用要求に符合し、初回検査あるいは定期検査が終了後、《動力支持船安全規則》で規定する動力支持船構造及び設備証明書及び動力支持船航行許可証明書を発行する。
上記客船の初回検査で、乗客船室設備が点検により、《法規》第二十編の適用要求に符合する場合、初回検査終了後に乗客定員証明書を発行する。
(2) 貨物船が検査により、本章4.3.4の貨物船検査関連要求を満たし、《法規》関連編章で適用する要求(消火設備及び防火制御説明図を除く)に符合する場合、初回検査及び定期検査終了後、《安全公約※》で規定する貨物船構造安全証明書を発行する。
(3) 貨物船が検査により、《法規》関連編章の相応要求に符合する場合、初回検査及び定期検査終了後、《安全公約※》で規定する貨物船設備安全証明書を発行する。
(4) 無線電報設備あるいは無線電話設備を配備している貨物船が検査により、第十三編の関連要求に符合する場合、初回検査及び定期検査終了後に《安全公約※》で規定する貨物船無線電報安全証明書あるいは貨物船無線電話安全証明書を発行する。
(5) 規定により、ある項目が免除された船舶は、その適用状況に応じて4.11.1(1)から(4)で規定する証明書の外、《安全公約※》で規定する免除証明書の発行が必要とされる。
(6) 化学品液体貨物船は、検査により4.11.1(2)、(3)及び(4)の証明書が発行される外、その適用状況に応じて、第二十一編の適用要求に符合するものとし、初回検査及び定期検査が終了後、《IBC規則》で規定する国際バラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書あるいは《BCH》で規定するバラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書を発行する。
(7) ガス輸送船は、検査により4.11.1(2)、(3)及び(4)の証明書が発行される外、その適用状況に応じて、第二十二編の適用要求に符合するものとし、初回検査及び定期検査が終了後、《IGC規則》で規定する、国際バラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書あるいは当局が規定するバラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書を発行する。
(8) ガス輸送船の設計及び構造で第二十一編で規定する貨物を輸送しなければならない