「船舶航行安全証明書を保有する」に変更する。
500総トン以下300総トン以上の国際航行貨物船の無線設備も《法規》第十三編の適用要求に符合するものとする。
(2) 付加検査の具体的規定は、本章4.3.2(5)、4.3.3(1)及び4.3.4(5)の規定と同様とする。
4.8.4 国内海上航行の操業船、クレーン船、給油船及びその他類似性質の艀に対する検査
(1) 国内海上航行の操業船、クレーン船、給油船及びその他類似性質の艀に対する検査は、本章4.3.5から4.3.10までの海上航行船舶安全検査関連の各項適用規定及び要求に基づいて行い、船齢が10年以上の給油船も4.3.7の規定により、期間検査を行う。
4.8.5 国内海上航行の4.8.4(1)における船舶以外の普通艀に対する検査
(1) 国内海上航行する普通艀に対する検査は、本章4.3.5及び5.3.8から4.3.10で適用する規定に基づいて初回検査、定期検査、期間検査、付加検査及びドック検査を行う。但し、4.3.6で規定する定期検査の期間間隔を5年から6年にする。4.3.8で規定する年度検査を期間検査に変更し、期間検査の間隔を2年とする。本項検査は、初回検査日あるいは定期検査日の2周年目前後のlヵ月以内に行い、検査は4.3.8で規定する範囲及び適用する要求に基づいて行う。
4.8.6 消防用船舶に対する検査
消防用船舶の検査は、当該作業水域に基づき、相応航行区域の貨物船検査要求により行う。
4.8.7 浮きドック検査
浮きドックの検査は、当該作業水域に基づき、相応航行区域の貨物船検査要求により行う。但し、救命設備、航行設備及び無線設備等の検査は含まず、ドック検査を水面下点検に変更する。
4.9 曳航検査
4.9.1 一般要求
(1) 曳航検査は、海上曳航を行う引き船及び被曳航物に適用する。曳航する船舶は、《法規》第十六編の関連規定に符合するものとする。
(2) 海上曳航は、予定する航路、海上環境条件、牽引配置及び曳航計画に基づいて行うとともに、必要な付加条件(ある場合)を順守する。
(3) 4.9.1(1)で述べる非曳航物は下記の各項とすることができる。
? 各種原因により自主航行能力を逸する、あるいは自主航行能力が不足する船舶。
? 非動力操業船、クレーン船、浮きドック、貯蔵船及び艀等。
? 海上移動プラットフォーム。
? 固定装置の近海構造。
? その他海上施設あるいは構造物。
(4) 普通乾物の正常曳航輸送として設計の艀(甲板艀は含まず)は、当局あるいは各船