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保証する。

 

4.8 その他船舶の安全検査

4.8.1 適用範囲

(1) 本節に基づく場合、その他船舶とは、下記項目を指す。

? 国際航行動力操業船(クレーン船を含む)及び動力あるいは非動力浮き処理及び貯蔵船。

? 遠洋航路漁船、国際航行非発動機船(非動力操業船及びクレーン船を含む)あるいは500総トン以下の国際航行貨物船。

? 国内海上航行の操業船、クレーン船、給油船及びその他類似性質の艀。

? 国内海上航行の普通艀。

? 消防用船舶。

? 浮きドック。

(2) 上記船舶の安全検査及び要求は、4.8.2から4.8.5の規定に基づいて行う。

4.8.2 国際航行動力操業船(クレーン船を含む)及び動力あるいは非動力浮き処理及び貯蔵船の検査

(1) 国際航行動力操業船(クレーン船を含む)及び動力あるいは非動力浮き処理及び貯蔵船の検査は、本章4.3.1から4.3.10の国際航行貨物船安全検査の各項要求に完全に基づいて行う。動力浮き処理及び貯蔵船は、タンカーに対する要求に相応し、処理系統関連の配置、危険区域を含む区分、圧力容器及び付帯する管路及び付属品、材料は、公認の国際標準規定に符合するものとする。

(2) 非動力浮き処理及び貯蔵船も上記規定に基づいて行う。但し、4.3.1(1)で規定する「貨物船構造安全証明書、貨物船設備安全証明書及び貨物船無線電報安全証明書あるいは貨物船無線電話安全証明書を保有する」を「船舶航行安全証明書を保有する」に変更する。

4.8.3 遠洋航路漁船、国際航行非発動機船(非動力操業船及びクレーン船を含む)あるいは500総トン以下の国際航行貨物船の検査

(1) 遠洋航路漁船、国際航行非発動機船(非動力操業船及びクレーン船を含む)あるいは500総トン以下の国際航行貨物船は、適用される場合、本章4.3.1から4.3.4まで及び4.3.10の規定により処理する。但し、本類船舶の救命設備及びその他設備、無線設備及びレーダー設備並びに船体、機械及び設備が初回検査及び定期検査を行う場合は、《法規》関連編章及び当局が発行するあるいは受け入れる相応規範で適用する規定に完全に符合するとともに、各方面で予定用途に適合し、良好な作動状態であることを保証する。年度検査を行う場合は、本類船舶の救命設備及びその他設備、無線設備及びレーダー設備並びに船体、機械及び設備が本章4.10.1の規定により点検整備を行っていること、船舶の予定用途に符合するとともに、正常な作動状態であることを確認する。但し、4.3.1(1)で規定する「貨物船構造安全証明書、貨物船設備安全証明書及び貨物船無線電報安全証明書あるいは貨物船無線電話安全証明書を保有する」を

 

 

 

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