定期検査には、構造、安全設備及びその他設備、装置、配置及び材料が《安全規則》及び本《法規》で適用する規定に完全に符合することを保証する。定期検査は、海上移動プラットフォームがドックに入った状況下で、あるいは4.7.3(5)で述べるその他の状況下で行う。
定期検査は、原証明書の有効期間満了前3ヵ月以内に完了し、新証明書5年間の有効期間は、原証明書が期限切れとなる日から勘定する。
(3) 年度検査
年度検査は、初回検査あるいは定期検査の1周年前後の3ヵ月以内に行う。
年度検査は、構造、装置、配置、安全設備及びその他設備が《安全規則》及び本《法規》で適用する規定に基づいて維持され、良好な作動状態にあることを保証するものとする。年度検査終了後、証明書に署名する。
(4) 期間検査
期間検査は、初回検査あるいは定期検査の2周年あるいは3周年前後の3ヵ月以内に行い、当年度の年度検査の代わりとする。
期間検査では、構造、装置、配置、安全設備及びその他設備が《安全規則》及び本《法規》で適用する規定に完全に符合し、良好な作動状態にあることを保証するものとする。
期間検査終了後、証明書に署名する。
(5) ドック検査
海上移動プラットフォームの一定期検査期間内のドック検査が2回以下とならないようにし、2回のドック検査の間隔が36ヵ月以上とならないものとする。
ドック検査は、海上移動プラットフォーム水面下部分の外部状況を検査し、ドック検査終了後に証明書に署名する。当局は、水面下検査でドック検査に代替することを許可できる。但し、ドック検査と同等の効果があるものとする。
(6) 無線局の検査
海上移動プラットフォーム無線局は、下記の検査を受ける。
? 作業を開始する前の初回検査
? 12ヵ月毎に当局及び(または)沿海国政府の職員あるいは各自が授権する代表が無線局に対して1回検査を行う。
当局は、沿海国政府が授権する代表を承認することができる。沿海国政府が授権する代表が検査を行う場合は、検査報告書を1部出し、無線文書とともに保管し、副本は、当局へ記録用に提出する。
(7) 付加検査
移動プラットフォームで事故が発生する、あるいは安全に影響する欠陥が発見される、あるいはいかなる重大な修理あるいは変更でも行う場合は、状況に応じて全体的あるいは部分的検査を行う。
付加検査では、これらの修理あるいは変更が有効的であり、また各方面で満足すべき状態となり、《安全規則》及び本《法規》で適用する規定に完全に符合することを