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定期検査の間隔が12ヵ月以上とならないものとする。

定期検査には、船舶構造、設備、付属器具、装置及び材料の検査が含まれ、船舶の予定用途に完全に符合しているものとする。

(3) 付加検査

付加検査の具体的規定は、4.2.2(3)と同様とする。

4.6.3 国内海上航行動力支持船の安全検査

(1) 初回検査

初回検査の具体的規定及び要求は、4.6.2(1)と同様とする。

(2) 定期検査

定期検査の具体的規定及び要求は、4.6.2(2)と同様とする。

(3) 付加検査

付加検査の具体的規定は、4.2.3(3)と同様とする。

4.6.4 ドック検査

動力支持船の各回定期検査では、ドック検査を行う。

ドック検査の内容は、4.2.4の規定以外に、水中翼、エプロン、ハイドロジェットプロペラ(適用される場合)等も含まれる。ドック検査では上記項目が船舶の予定用途に符合するとともに、良好な技術状態にあることを保証する。

 

4.7 海上移動プラットフォームの安全検査

4.7.1 一般要求

(1) 海上移動プラットフォームは、当局の《海上移動プラットフォーム》(《安全規則》と略称する)及び本《法規》適用の規定に符合するものとする。

(2) 移動プラットフォームは、4.7.3で規定する各項検査を受けるとともに、《安全規則》で規定する海上移動プラットフォーム安全証明書を保有する。

4.7.2 定義

(1) 海上移動プラットフォームとは、液体あるいは気体の炭化水素、硫黄あるいは塩等海床下資源の調査あるいは採掘ができ、ボーリング作業を行う海上建造物を指す。

(2) 沿海国とは、移動プラットフォーム作業に対し、行政監督を行使する国家政府を指す。

4.7.3 検査

(1) 初回検査

海上移動プラットフォームが作業を開始する前あるいは海上移動プラットフォーム安全証明書が初めて発行される前に初回検査を行う。

初回検査には、移動プラットフォームの構造、安全設備及びその他の設備、装置、配置及び材料の全面点検が含まれ、構造、設備、装置、配置及び材料が《安全規則》及び本《法規》で適用する規定に完全に符合することを保証する。

(2) 定期検査

定期検査の間隔が5年以上とならないものとする。

 

 

 

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