? 船員育成訓練に使用する船舶
? 捕獲作業を行わないクジラあるいは魚類加工船
? 捕獲作業を行わないその他海洋生物資源加工船
? その他船舶でその設計特性及び運用方式が上記?〜?の船舶に類似し、当局の意見に基づき本類範囲に列記する船舶
4.5.3 免除
(1) 近海を航行する特殊用途船舶で、水域航行の安全要求に符合する場合は、《規則》のいかなる要求をも免除できる。
(2) 通常は特殊用途に従事しない船舶が探険(視察)で特殊用途船舶として1回航行する場合、当局の意見に基づき、船舶の航行が十分な安全要求に符合すると認められる場合は、《規則》のいかなる要求をも免除できる。
4.5.4 検査
(1) 各特殊用途船舶は、本章4.3節の規定に基づき、相応する検査を行う(タンカー部分を含まず)。
4.6 高速船の安全検査
4.6.1 一般要求
(1) 高速船は、《法規》第二十四編の要求に符合するものとする。動力支持船以外、一般は本編4.2あるいは4.3の検査を受けるとともに、相応する証明書を保有する。
(2) 国際航行の動力支持船は、4.6.2及び4.6.4の規定の各項検査を受けるとともに、《動力支持船安全規則》で規定する動力支持船構造及び設備証明書及び航行許可証を保有する。
(3) 国内海上航行の動力支持船は、4.6.3及び4.6.4で規定する各項検査を受けるとともに、4.11.2(2)で規定する相応の証明書を保有する。
(4) 定義
動力支持船とは、支数0.9以上で、航行時船舶の全部あるいはその大部分の重量が水力揚力あるいはエアークッションによる船舶を指す。
4.6.2 国際航行動力支持船の安全検査
(1) 初回検査
4.6.1(1)で述べる証明書が初めて発行される前に初回検査を行う。
初回検査には、下記の項目を含む。
? すべての提供される載貨、環境、速度及び操縦性関連の仮定及び設計極限に対する評価を行う。
? それぞれ計算、試験、試験航行から得る設計安全証明データに対する評価を行う。
? 提供される船舶の各種説明書が完全に揃っているかを点検する。
? 規定の船舶構造、設備、付属器具、装置及び材料がその相応する規定に完全に符合しているものとし、必要な検査及び試験を行い、実証する。
(2) 定期検査