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(3) 期間検査?

化学品液体貨物船あるいはガス輸送船は、初回検査あるいは定期検査後の2回目あるいは3回目の年度検査を期間検査に変更する。

期間検査は、安全設備、その他設備及び付帯するポンプ及び管路系統がその適用状況に基づき、《法規》第二十一編あるいは第二十二編で適用する規定に符合するとともに、良好な作動状態にあることを保証する。この他、4.4.3(4)で述べる年度検査の各項要求も含まれる。検査終了後、バラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書に署名する。

(4) 年度検査?

年度検査は、4.11.2(2)で述べる積み込み適合証明書発行の日から1周年前後の3ヵ月以内に行う。

年度検査には、構造、設備、付属品、装置及び材料が含まれ、各方面が予定用途に符合することを保証する。検査終了後、バラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書に署名する。

(5) 付加検査

4.4.3(1)で述べる構造、設備、付属品、装置及び材料を修理あるいは交換する際に検査を行い、検査要求は、4.2.3(3)の要求と同様とする。但し、4.2.3(3)?は、「船舶は海上航行に適し、船舶あるいは乗船人員に危険がない」に変更する。

(? 法定年度検査/年度検査及び期間検査の具体的検査内容及び要求は、《安全公約78議定書》A.465(ア)修正のA.413(ヲ)決議案付則を参照する。)

 

4.5 特殊用途船舶の安全検査

4.5.1 一般要求

(1) 国際航行を行う特殊用途船舶は、《法規》関連編章及び《特殊用途船舶安全規則》?(本節では《規則》と略称する)の適用要求に符合するものとする。特殊用途船舶は、4.5.4で規定する検査を受けるとともに、《規則》で規定する特殊用途船舶安全証明書を保有する。

(? 《特殊用途船舶安全規則》は、国際海事機構で1983年11月17日に可決されたA.534(イ)決議案である。)

(2) 国内海上航行を行う特殊用途船舶は、《法規》関連編章の要求に符合するとともに、《規則》の規定も参照し、4.5.4で規定する検査を受け、4.11.2(2)で規定する相応の証明書を保有する。

4.5.2 定義

(1) 特殊人員とは、乗客、船員あるいは満1歳以下の幼児に属さず、船上で当該船舶の特殊用途に関連するあるいは船上で特殊作業を行う人員を指す。

(2) 特殊用途船舶とは、船舶の特殊用途で12名以上の特殊人員(12人を超えない乗客を含む)を乗せる発動機船を指す。適用する船舶種類は下記の通りとする。

? 科学研究、探険(視察)及び測定を行う船舶

 

 

 

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