(2) 定期検査
定期検査の期間間隔が5年以上とならないものとする。
定期検査は、4.4.2(1)で述べる構造、設備、付属品、装置及び材料がその適用状況に基づいて、《法規》第二十一編あるいは第二十二編で適用される規定に符合することを保証する。
(3) 期間検査?
期間検査は、国際バラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書あるいはバラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書あるいは国際バラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書有効期間の中間日前後の6ヵ月以内に行う。
(? 法定年度検査/年度検査及び期間検査の具体的検査内容及び要求は、《安全公約78議定書》A.465(ア)修正のA.413(ヲ)決議案付則を参照する。)
期間検査は、安全設備及びその他設備及び付帯するポンプ及び管路系統が《法規》第二十一編あるいは第二十二編で適用する規定に符合するとともに、良好な作動状態にあることを保証する。検査終了後、上記関連の積み込み適合証明書に署名する。
(4) 法定年度検査?
法定年度検査は、4.11.1(6)、(7)で述べる積み込み適合証明書発行の日から1周年前後の3ヵ月以内に行う。
法定年度検査には、構造、設備、付属品、装置及び材料等の項目が含まれ、各方面が船舶の予定用途に符合することを保証するものとする。検査終了後、上記関連の積み込み適合証明書に署名する。
(5) 付加検査
4.4.2(1)で述べる構造、設備、付属品、装置及び材料を修理あるいは交換する際に検査を行い、検査要求は、4.2.2(3)の要求と同様とする。但し、4.2.2(3)は、「船舶は海上航行に適し、船舶あるいは乗船人員に危険がない」に変更する。
4.4.3 国内海上航行化学品液体貨物船及びガス輸送船の積み込み適合検査
(1) 初回検査
船舶建造時あるいはバラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書が初めて発行される前の検査を初回検査と称する。
初回検査は、その適用状況に基づき、《法規》第二十一編あるいは第二十二編における構造、設備、付属品、装置及び材料の全面点検が含まれ、構造、設備、付属品、装置及び材料が適用する規定に完全に符合することを保証する。
(2) 定期検査
定期検査の期間間隔は5年以上とならないものとする。
定期検査は、4.4.3(1)で述べる構造、設備、付属品、装置及び材料がその適用状況に基づき、《法規》第二十一編あるいは第二十二編で適用する規定に符合することを保証する。