満足すべき状態にあることを確認する。
(2) 救命設備及びその他設備の年度検査範囲及び要求は、4.3.5(2)と同様とする。
(3) 無線設備年度検査の範囲及び要求は、4.3.5(3)と同様とする。
4.3.9 国内海上航行貨物船の付加検査
(1) 付加検査の具体的規定は、本章4.2.3(3)と同様とする。
4.3.10 ドック検査
(1) 貨物船は、一定期検査期間内に少なくとも2回のドック検査を行うものとし、疎のうちの1回は定期検査時に実施する。2回のドック検査の最長間隔期間が36ヵ月以上にならないものとする。
(2) ドック検査には、船舶喫水線以下の舷側外板、船首柱、尾柱、船底板、船体板孔及びその上部バルブ部品、舵、舵柄、舵軸、舵針及び舵受けプロペラ等項目の点検が含まれ、ドック検査で上記項目が予定用途に符合し、良好な技術状態にあることを保証する。
4.4 化学品液体貨物船及びガス輸送船積み込み適合検査
4.4.1 一般要求
(1) 国際航行化学品液体貨物船及びガス輸送船の構造、設備、付属品、装置及び材料(貨物船構造安全証明書、貨物船設備安全証明書及び貨物船無線電報安全証明書あるいは貨物船無線電話安全証明書における項目を除く)は、4.4.2で規定する各項検査を受けるとともに、《IBC規則》で規定する国際バラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書《BCH規則》で規定するバラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書あるいは《IGC規則》で規定する国際バラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書あるいは《GC規則》で規定するバラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書を保有するものとする。
(2) 国内海上航行化学品液体貨物船及びガス輸送船の構造、設備、付属品、装置及び材料(本章4.3.5における検査項目を除く)は、4.4.3で規定する各項検査を受けるとともに、バラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書を相応に保有する。
4.4.2 国際航行化学品液体貨物船及びガス輸送船の積み込み適合検査
(1) 初回検査
船舶の出航前あるいは国際バラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書あるいはバラ積み輸送危険化学品積み込み適合証明書がはじめて発行された場合、あるいは国際バラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書あるいはバラ積み輸送液化ガス積み込み適合証明書が初めて発行される前の検査を初回検査と称する。
初回検査は、その適用状況に基づき、《法規》第二十一編あるいは第二十二編における構造、設備、付属品、装置及び材料の全面点検が含まれるとともに、構造、設備、付属品、装置及び材料が《法規》第二十一編あるいは第二十二編で適用される規定に完全に符合することを保証する。