日本財団 図書館


(1) 船体、機械及び設備の初回検査には、船舶の配置、構造、材料、溶接ボイラー及びその他圧力容器及びその付属品、ステヤリングエンジン及びその制御系統を含む主・補助機械、電気設備及びその他設備及びシステムが含まれ、《法規》関連編章及び当局が発行するあるいは受け入れる《鋼質海上船舶建造規範》に完全に符合し、各方面で船舶の予定用途に適合し、満足すべき状態であることを保証する。タンカーには、ポンプ室、貨物油関係及び通気管路、圧力真空バルブ及び防火ネットも含まれる。

(2) 救命設備及びその他設備の初回検査には、貨物船救命設備(モーター救命ボートの無線電報設備あるいは救命ボート・筏の携帯無線設備を除く)、防火、火災探知及び消火設備(防火制御説明図を含む)、不活性ガス系統、音響測深器、ジャイロコンパス、水先案内人縄梯子、水先案内人動力リフト、信号灯、信号モデル及び音声発生信号の設備等が含まれ、《法規》第十一編、第十二編、第十四編及び第十五編の適用要求に完全に符合することを保証する。

(3) 無線設備の初回検査には、貨物船無線設備、レーダー設備及びモーター救命ボートの無線電報設備あるいは救命ボート・筏に配備する緊急無線位置表示装置も含まれ、《法規》第十三編及び第十四編の適用要求に完全に符合することを保証する。

4.3.6 国内海上航行貨物船の定期検査

定期検査の期間間隔が5年以上にならないものとする。

(1) 船体、機械及び設備の定期検査には、ドック検査及び船舶の配置、構造、ボイラー及び圧力容器及びその付属品、ステヤリングエンジン及びその制御系統を含む主・補助機械、電気設備及びその他設備に対する検査も含まれ、各方面が船舶の予定用途に適合し、満足すべき状態であることを保証する。タンカーについては、ポンプ室、貨物油管系統、通気管系統、圧力真空パルプ及び防火ネットの検査も含まれる。

(2) 救命設備及びその他設備の定期検査範囲及び要求は、4.3.5(2)と同様とする。

(3) 無線設備の定期検査範囲及び要求は、4.3.5(3)の規定と同様とする。

4.3.7 国内海上航行タンカーの期間検査

船齢が10年以上のタンカーに対する2回目あるいは3回目の年度検査は、期間検査として行う。

(1) 船体、機械及び設備の期間検査には、ドック検査及びステヤリングエンジン及びその制御系統、ポンプ室、甲板及びポンプ室の貨物油管系統、通気管系統、圧力真空バルブ及び防火ネット、危険区域内の絶縁抵抗測定を含む電気設備が含まれる。管路状況に何らかの疑問が発生した場合は措置を講じ、圧力試験及び厚み測定などを行う。この他、4.3.8(1)の関連年度検査要求も含む。

(2) 救命設備及びその他設備の期間検査範囲及び要求は、4.3.5(2)と同様とする。

(3) 無線設備の期間検査範囲及び要求は、4.3.5(3)と同様とする。

4.3.8 国内海上航行貨物船の年度検査

年度検査は、初回検査日あるいは定期検査日から1周年前後の3ヵ月以内に行う。

(1) 船体、機械及び設備の年度検査は、4.3.6(1)における船体、機械及び設備に対して全体検査を行い、本章4.10.1の規定による点検整備を行っており、その予定用途が

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION