4.3.3 国際航行貨物船無線設備及びレーダー設備の検査
(1) 《法規》第十三編の貨物船無線電報設備、レーダー設備及び《法規》第十二編で要求するモーター救命ボートに配備する無線電報設備あるいは救命ボート・筏に配備する携帯無線設備は、本章4.2.2の客船規定に対する初回検査、定期検査及び付加検査の相応規定により処理する。
4.3.4 国際航行貨物船の船体、機械及び設備の検査
(1) 初回検査
初回検査の内容には、貨物船の船体、機械及び設備(貨物船設備安全証明書及び貨物船無線電報安全証明書あるいは貨物船無線電話安全証明書に含まれる項目を除く)が含まれ、検査は、船舶建造の竣工時に行い、船舶の配置、材料及び構造寸法、溶接、ボイラー及びその他圧力容器及びその付属品、ステヤリングエンジン及びその付帯する制御系統を含む主・補助機械及びその他設備等が《法規》関連編章の要求に符合し、各方面が船舶の予定用途に適合するとともに、満足すべき状態であることを保証する。タンカーでは、さらに船底外部、ポンプ室、貨物油及び燃料油管系統、通気管路、圧力真空パルプ及び防火ネットの検査も含まれる。
(2) 定期検査
定期検査の期間間隔が5年以上にならないものとする。
定期検査の内容及び要求は、初回検査と同様とする。
(3) 期間検査
船齢が10年以上のタンカーは、貨物船安全証明書有効期間の中間日前後6ヵ月以内に1回期間検査を行う。期間検査には、ステヤリングエンジン及びその付帯する制御系統、ポンプ室、甲板上及びポンプ室内の貨物油及び燃料油管系統、通気管路、圧力真空バルブ及び防火ネット、危険区域内の電気設備及び船底外部が含まれる。電気設備については、目視検査の外、危険区域内の電気設備には絶縁抵抗等の測定も行う。点検で管路状況にいかなる疑問点でも発生した場合は、必要措置を講じ、圧力試験及び厚み検査等を行う。期間検査が終了後、本章4.11.1(2)の規定で発行する貨物船構造安全証明書に署名する。
(4) 法定年度検査
法定年度検査及び期間検査の具体的検査内容及び要求は、《安全公約78議定書》A.465(ア)修正のA.413(ヲ)決議案付則を参照する。
法定年度検査は、貨物船構造安全証明書発行日から1周年前後の3ヵ月以内に行う。
法定年度検査は、4.3.4(2)における船体機械及び設備に対して総体点検を行い、本章4.10.1の要求に基づき点検整備を実施したことを保証するとともに、予定の用途が満足すべき状態であることを保証する。検査終了後、本章4.11.1(2)の規定により発行する貨物船構造安全証明書に署名する。
(6) 付加検査
付加検査の具体的規定は、本章4.2.2(3)と同様とする。
4.3.5 国内海上航行貨物船の初回検査