その上部バルブ部品及び舵、舵柄、舵軸、舵針、舵受け及びプロペラ等の点検を含む。ドック検査では上記項目が船舶の予定用途に符合するとともに、良好な技術状態にあることを保証するものとする。
4.3 貨物船の安全検査
4.3.1 一般要求
(1) 国際航行貨物船は、4.3.2、4.3.3、4.3.4及び4.3.10で規定する各項検査を受けるとともに、《安全公約※》で規定する貨物船設備安全証明書、貨物船無線電報安全証明書あるいは貨物船無線電話安全証明書及び貨物船構造安全証明書を保有するものとする。
(2) 国内海上航行の貨物船は、4.3.5から4.3.10で規定する各項検査を受けるとともに、4.11.2(2)で規定の相応する証明書を保有するものとする。
4.3.2 国際航行貨物船の救命設備及びその他設備の検査
(1) 初回検査
初回検査には、《法規》関連編章で適用する貨物船救命設備(モーター救命艇の無線電報設備あるいは救命ボート・筏の携帯無線設備を除く)、音響測深器、ジャイロコンパス、防火、火災探知及び消火設備(防火制御説明図を含む)、不活性ガスシステム、水先案内人縄梯子、水先案内人動力リフト、信号灯、信号モデル及び音声発生信号の設備等が含まれ、本章4.2.2(1)国際航行客船初回検査規定に基づいて検査し、当該設備が《法規》関連編章の適用要求に完全に符合することを保証する。
(2) 定期検査
定期検査の検査間隔は24ヵ月とする。
定期検査の内容は初回検査と同様とする。定期検査は、当該設備が《法規》関連編章の適用要求に完全に符合することを保証する。
(3) 期間検査?
船齢が10年以上のタンカーは、貨物船設備安全証明書発行日から1周年前後の3ヵ月以内に行う。
期間検査は、4.3.2(1)で述べる設備を本章4.10.1の規定により点検整備を行うとともに、良好な作動状態であることを保証する。期間検査が終了後、本章4.11.1(3)の規定により発行する貨物船設備安全証明書に署名する。
(4) 法定年度検査?
法定年度検査は、貨物船設備安全証明書発行日から1周年前後の3ヵ月以内に実施し、4.3.2(1)で述べる設備に対して総体点検を行い、当該設備が本章4.10.1の規定による点検整備でその予定する用途に基づき満足すべき状態にあることを保証する。法定年度検査が終了後は、本章4.11.1(3)の規定により発行する貨物船設備安全証明書に署名する。
(5) 付加検査
付加検査の具体的規定は、本章4.2.2(3)と同様とする。