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(1) 初回検査

船舶の航行開始前に初回検査を行う。

初回検査には、船舶構造、機械及び設備並びに船底外部を含む全面的点検が含まれる。

初回検査は、船舶の配置、材料、構造及び構造寸法、ボイラー及びその他圧力容器及びその付属品、主・補助機械、電気設備、無線設備、モーター救命ボートの無線電報設備、救命ボート・筏の携帯無線設備、救命設備、防火、火災探知及び消火設備、レーダー、音響測深器、ジャイロコンパス、水先案内人縄梯子、水先案内人動カリフト及びその他設備が《法規》関連編章及び当局が発行する、あるいは受け入れる相応する規範の予定用途に適合する各項要求に完全に符合していることを保証する。初回検査は、さらに船舶のすべての部品及びその設備の製造工程が各方面で満足すべきものであることを保証するとともに、船舶に《法規》第十五編で規定する信号灯、信号モデル、音響発生信号及び危険信号の設備が配備されていることを保証する。

(2) 定期検査

定期検査は、12ヵ月毎に1回行う。定期検査には、船舶構造、ボイラー及びその他圧力容器、機械及び設備の点検が含まれる。定期検査では、船舶構造、ボイラー及びその他圧力容器及びその付属品、主・補助機械、電気設備、無線設備、モーター救命ボートの無線電報設備、救命ボート・筏の携帯無線設備、救命設備、防火、火災探知及び消火設備、レーダー、音響測深器、ジャイロコンパス、水先案内人縄梯子、水先案内人動カリフト及びその他設備が満足すべき状態であり、予定する用途に適合していることを保証するとともに、《法規》関連編章及び当局が発行する、あるいは受け入れる相応規範で予定の用途に適合する各種要求に符合しているものとする。また船舶に配備する信号灯、信号モデル、音声発生信号及び危険信号設備も点検し、第十五編の要求に符合することを保証する。

(3) 付加検査

船舶の構造、機械、ボイラー及び圧力容器あるいは設備を修理後、あるいはいかなる重要修理または交換後でも、検査を行い、これにより本項検査で下記項目を保証する。

? 修理あるいは交換は実情に即し、有効である。

? 材料及び工程が各方面で満足すべきものである。

? 別途に規定がある以外、各方面が《法規》関連編章及び当局が発行するあるいは受け入れる規範で適用する要求にできるかぎり符合しているが少なくとも建造時に適用する規定以下とならないものとする。

4.2.4 ドック検査

国際航行客船の各国定期検査ではドック検査を行う。

国内海上航行客船のドック検査は、当該検査間隔が24ヵ月以上にならないものとする。

ドック検査には、船舶喫水線下の舷側外板、船首柱、尾柱、船底板、船体板孔及び

 

 

 

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