4.2 客船の安全検査
4.2.1 一般要求
(1) 国際航行客船は、4.2.2.及び4.2.4.で規定する各項検査を受けるとともに、《安全公約※》で規定する客船安全証明書を保有するものとする。
(2) 国内海上航行客船は、4.2.3及び4.2.4で規定する各項検査を受けるとともに、4.11.2(1)で規定する相応の証明書を保有するものとする。
4.2.2. 国際航行客船の安全検査
(1) 初回検査
船舶の航行開始前に初回検査を受けるものとする。
初回検査には、船舶構造、機械及び設備及び船底外部及びボイラー内、外部を含む全面的点検が含まれる。初回検査は船舶の配置、材料、構造寸法、ボイラー及びその他圧力容器及びその付属品、主・補助機械、電気設備、無線設備、モーター救命ボートの無線電報設備、救命ボート・筏の携帯無線設備、救命設備、防火、火災探知及び消火設備、レーダー、音響測深器、ジャイロコンパス、水先案内人縄梯子、水先案内人動カリフト及びその他設備を保証するもので、《法規》関連編章の要求に完全に符合するものとする。初回検査は、さらに船舶のすべての部品及び設備の製造工程が各方面において満足すべきものであることを保証するとともに、船舶に《法規》関連編章の規定に基づき、信号灯、信号モデル、音声発生信号及び危険信号の設備が配備されていることを保証する。
(2) 定期検査
定期検査は12ヵ月ごとに1回行う。
定期検査には、船舶構造、ボイラー及びその他圧力容器、機械及び設備並びに船底外部を含む点検が含まれる。定期検査は、船舶構造、ボイラー及びその他圧力容器及びその付属品、主・補助機械、電気設備、無線設備、モーター救命ボート無線電報設備、救命ボート・筏の携帯無線設備、救命設備、防火、火災探知及び消火設備、レーダー、音響測深器、ジャイロコンパス、水先案内人縄梯子、水先案内人動カリフト及びその他設備が満足すべき状態で予定の用途に適合していることを保証するとともに、《法規》関連編章の要求に符合しているものとする。船舶に配備されている信号灯、信号モデル、音響発生信号及び危険信号設備も点検し、《法規》関連編章の要求に符合することを保証する。
(3) 付加検査
4.10.2の規定に基づき、船舶あるいは設備を修理したのち、いかなる重要な修理あるいは交換後でも全体的あるいは部分的検査を行い、本項検査により下記の各項を保証する。
? 必要とする修理あるいは交換は実情に即し、有効である。
? 材料及び工程が各方面において満足すべきものである。
? 各方面が《法規》関連編章の要求に符合している。
4.2.3 国内海上航行客船の安全検査