日本財団 図書館


第四章 船舶の安全検査

 

4.1 通則

4.1.1 一般要求

(1) 国際航行を行う船舶は、《法規》関連編章の要求及び本章の規定に基づき、点検及び検査を行うとともに、4.11.1で規定の相応する証明書を保有するものとする。

(2) 国内海上航行を行う船舶は、《法規》で適用する関連編章の要求及び本章の規定に基づき、点検及び検査を行うとともに、4.11.2で規定の相応する証明書を保有するものとする。

4.1.2 例外

(1) 国際航行船舶については、本章規定は下記に適用されない。

? 軍用艦艇及び武器輸送船舶

? 非発動機船

? 作りが粗末な木材船

? 非営業遊覧ボート

? 総容積トン数が500総トン以下の貨物船(但し本章規定は、総トン数500総トン以下の散積み化学品専用船及び液化ガス船にも適用される)。

漁船

(2) 国内海上航行船舶については、本章規定は、一般的に船長が20m以上の船舶に適用され、船長が20m以下の船舶は、別途規定がある以外、参照できる。

4.1.3 免除

(1) 通常は国際航行を行わない船舶で、特殊状況下で国際航行を1回行う場合、当局は《法規》関連編章のいかなる要求をも免除できる。但し、当該船舶は、当局がその担当する航行に適応すると認める安全要求に符合するものとする。

(2) 斬新な特性をもついかなる船舶についても、《法規》関連編章のいかなる規定でも、当該特性の研究発展性及び国際航行船舶に当該特性を採用することに重大な妨げとなる場合、当局は、これらの要求を免除できる。但し、この種のいかなる船舶も、当局がその予定する用途に適応し、船舶の安全を保証でき、同時に当該船舶が目指す国の政府に受け入れられる各項安全要求に符合するものとする。

4.1.4 同等効力

(1) 《法規》関連編章で規定する船上に据え付けるあるいは配備する具体的装置、材料、設備または器具あるいはその型式あるいは具備するいかなる具体的施設あるいは順守すべきいかなる手続きあるいは配置についても、当局は、船上に据え付けあるいは配備するいかなるその他装置、材料、設備または器具あるいはその型式あるいはその他施設、手続きあるいは配置の応用も許可できる。但し、試験あるいはその他の方法により、当局がこれら代替の装置、材料、設備または器具あるいはその型式あるいは施設、手続きあるいは配置が少なくとも《法規》関連編章の要求と同等の効力があることを確認しなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION