の当該船舶に提示する比較的低い関連要件を満たしているものとする。但しいかなる状況下でも、この種の船舶の乾舷を減らしてはならない。従来規定の乾舷より減る場合、現有船舶は、《法規》第六編のすべての適用要求に符合するものとする。
3.1.3 例外
(1) 国際航行船舶については、本章規定は以下には適用されない。
? 軍用船舶
? 船長が24m以下の新船
? 150総トン以下の現有船舶
? 非営業遊覧ボート
? 漁船
(2) 国内航行船舶については、本章は以下には適用されない。
? 軍用船舶
? 船長が20m以下の船舶
3.1.4 免除
(1) わが国と他の一ヶ国あるいは数カ国の近隣港間で国際航行し、連続してこの種の航行を行う船舶は、わが国政府と上記の港の所在国政府が上記港との間の遮蔽性あるいは航行条件により、この種の航行船舶に対する《法規》第六編第二章規定の応用が不合理あるいは実情に即さないと認めた場合、当局は、上記規定の拘束を免除できる。
(2) 当局は、斬新な特性をもついかなる船舶についても、《法規》第六編第二章のいかなる規定の応用でも、当該特性の研究発展性及び当該特性を国際航行船舶に採用することに重大な妨げとなる場合は、本項規定の拘束を免除できる。但しこの種のいかなる船舶でも下記の安全要求に符合するものとする。即ち当局がサービス目的に適応し、船舶の全面的安全を保証でき、船舶が目指す各国政府が受け入れられると認める要求。
(3) 当局は、通常は国際航行を行わず、特殊な状況下で国際航行を1回行う船舶については、《法規》第六編第二章のいかなる要求の拘束をも免除できる。但し、当該船舶は、当局がその担当する航行に適応すると認める安全要求に符合するものとする。
3.1.5 同等効力
(1) 当局は、船上に《法規》第六編第二章の要求と異なるいかなる装置、材料、設備あるいは器具の設置、あるいはいかなるその他施設の採用を許可することができるが、当局が試験あるいはその他の方法により、本項装置、材料、設備または器具あるいはその他施設が少なくとも《法規》第六編第二章の規定と同等の効力があると認めた場合とする。