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保有するものとする。但し2.1.3で述べる船舶を除く。

(1) 新船とは、1982年7月18日以後にキールを取り付ける、あるいは類似する建造段階にある船舶を指す。

(2) 1982年7月18日以後に改造あるいは改装し、その配置あるいは容積の変更が現有総トン数に影響する現有船舶。

(3) 船主が第十編第二章の規定に基づき、トン数の測定を要求する現有船舶。

(4) 1994年7月18日以後のすべての現有船舶。

2.1.2 下記の国内海上航行船舶は、第十編第二章の規定に基づき、船舶総トン数及び純トン数を測定するとともに、船舶トン数証明書を保有するものとする。

但し本節2.1.3で述べる船舶を除く。

(1) 新船とは、1985年11月5日以後にキールを取り付ける、あるいは類似する建造段階にある船舶を指す。

(2) 1985年11月5日以後に改造あるいは改装し、その配置あるいは容積の変更が現有総トン数に影響する現有船舶。

(3) 船主が第十編第二章の規定に基づき、トン数の測定を要求する現有船舶。

2.1.3 船長が24m以下の船舶は、第十編第四章の規定に基づき、トン数測定を行うとともに、トン数証明書(国際航行船舶)あるいは船舶トン数証明書(国内海上航行船舶)を保有するものとする。

2.1.4 関連国際公約実施時のトン数。

(1) 国際トン数証明書(1969)が発行された船舶は、《法規》関連規定の応用で関連トン数に関わる場合は、船主が当局が発行する《船舶トン数測定規範(1997)に基づき測定できる船舶総トン数を申請し、その具体的規定は、《法規》第十編第二章を参照する。

 

第三章 船舶の載貨線検査

 

3.1 通則

3.1.1 一般要求

(1) 国際航行船舶は、《法規》第六編第二章の規定に基づき、載貨線表示の検査及び線区分を行うとともに、《載貨線公約》で規定する国際船舶載貨線証明書(1966)あるいは国際船舶載貨線免除証明書(適用される場合)を保有するものとする。

(2) 国内海上航行船舶は、別途に規定がある以外、第六編第三章規定に基づき、載貨線表示の検査及び線区分を行い、船舶載貨線証明書を保有するものとする。

(3) 載貨線の検査及び線区分を行う場合、船舶破壊の復元性(適用される場合)、船舶強度及び構造を含む船舶の復元性が《法規》関連編章の要件を満たしていなければならない。

3.1.2 現有船舶が《法規》第六編規定あるいはそのいかなる部分の要求にも符合しない場合は、少なくとも建造時の依拠とする公約あるいは当局の《海上船舶載貨線規範》

 

 

 

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