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検査実施範囲とその所持する資格証明書とが適応するものとする。

(2) 船舶検査技師が国内海上航行船舶法定検査を行う際に、船舶あるいはその設備の状況において、実際と証明書の要求とが一致しない、あるいは船舶の設備状況が「海上において船舶あるいは乗船人員に危険がない」という条件に符合しないことが確認された場合、船舶検査技師は、船舶に是正措置を講ずるように要求するとともに、ただちに報告する。

1.1.6 証明書発行の機関、人員あるいは組織

(1) 《法規》で規定する国際航行船舶の法定証明書(本章1.3.1(1)を参照のこと)は、下記の機関、人員あるいは組織が発行し、その他の機関、人員あるいは組織には発行の権限がない。

? 当局

? 当局が正式に授権するいかなる個人

? 当職が正式に授権する組織

(2) 《法規》で規定する国内海上航行船舶の法定証明書(本章1.3.2(1)を参照のこと)は、当局あるいは各船舶検査機構(当局が規定する管理範囲に基づく)が発行する。

1.1.7 航海区域区分

(1) 海上船舶の航海区域は、以下の4区分とする。

? 航海区域を限定しない。

? 近海航海区域 中国渤海、黄海及び東シナ海の海岸から200n mile以下の海域、台湾海峡、南シナ海の海岸から120n mile以下(台湾島東海岸、海南島東海岸及び南海岸の岸から50n mile以下)の海域を指す。

? 沿海航海区域 台湾島東海岸、台湾海峡東西海岸、海南島東海岸及び南海岸の岸から10n mile以下の海域及び上記海域外の海岸から20n mile以下の海域を指す。海沿いに避難場所条件があり、救助能力のある島換海岸から20n mile以下の海域を指す。但し、海岸から20n mileを超える上記島嶼については、当局は、実情に基づき、当該島嶼周辺海域の海岸からの範囲を適宜縮小する。

? 遮蔽航海区域 沿海航海区域内で、海岸と島嶼、島嶼と島嶼からなる遮蔽条件が比較的良好で、波浪が比較的小さい海域を指す。当該海域内の島嶼間、島嶼と海岸間の距離は10n mileを超えないものとする。

(2) 各遮蔽航海区域の具体的区分は、省、直轄市、自治区の船舶検査処が当局に報告し、審査の上許可する。

 

第二章 船舶トン数の測定

 

2.1 通則

2.1.1 下記の国際航行船舶は、第十編第二章の規定に基づき、船舶総トン数及び純トン数を測定するとともに、《トン数測定公約》で規定する国際トン数証明書(1969)を

 

 

 

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