? 船長、船員あるいは船上においていかなる職種でも当該船舶業務に従事するその他人員。
? 満1歳以下の幼児。
(6) 特殊人員 本編第四章4.5.2(1)の定義を参照のこと。
(7) 客船とは、12人以上の乗客を乗せた船舶を指す。
(8) 貨物船とは、客船以外のいかなる船舶をも指す。
(9) タンカーとは、バラ物品輸送、可燃性液体物品に適用される液体貨物船を指し、鉱物-バラ物品-オイル輸送船及び鉱物-オイル輸送船を含む。
(10) 化学品液体貨物船とは、《法規》第21編第17章に列記するいかなる液体物品用に建造されるあるいは適応及びそのバラ積み貨物輸送に使用する船舶を指す。
(11) ガス輸送船とは、いかなる液化ガスあるいは《法規》第22編第19章に列記するその他物品に建造されるあるいは適応及びそのバラ積み貨物輸送に使用する船舶を指す。
(12) 特殊用途船舶 本編第四章4.5.2(2)の定義を参照のこと。
(13) 海上移動プラットホーム 本編第四章4.7.2(1)の定義を参照のこと。
(14) 漁船とは、魚類、クジラ、アザラシ、ゾウアザラシあるいはその他海洋生物の捕獲に使用する船舶を指す。
(15) 新船 別途規定がある以外、《法規》関連編・章あるいは関連公約、議定書、規則あるいは規範等が発効する日あるいは以後にキールを取り付けるあるいは同様の建造段階にある船舶を指す。
(16) 現有船舶とは、新船ではない場合を指す。
1.1.4 国際航行船舶法定検査実施の人員あるいは組織及びその職権及び職責
(1) 国際航行船舶法定検査は、下記の人員あるいは組織が行う。
? 当局の船舶検査技師、あるいは
? 当局が指定する船舶検査技師、あるいは
? 当局が授権する中国船舶各付け会社あるいは当局が認可するその他の組織。
(2) 当局が指定する船舶検査技師あるいは認可する組織が国際航行船舶法定検査を実施する際の権限。
? 船舶に修理要求を出す、及び
? 港湾関連当局の要求を受けた場合は、船上で点検及び検査を行う。
(3) 当局が指定する船舶検査技師あるいは認可する組織が国際航行船舶法定検査を実施する際に、船舶あるいはその設備状況において、実際と証明書記載状況とが一致しない、あるいは船舶設備状況が「海上において船舶あるいは乗船人員に危険がない」という条件に符合しないことを確認した場合、船舶検査技師あるいは組織は、ただちに船舶に是正措置を講ずるように要求するとともに、即刻当局に通知する。船舶がこの種の是正措置を採れない場合は、関連証明書を取り消すとともに、ただちに当局に通知する。
1.1.5 国内の海上航行船舶法定検査実施の人員及びその職責
(1) 国内の海上航行船舶法定検査人員は、認可資格証明書のある船舶検査技師が行い、