第1章 一般規定
1.1 通則
1.1.1 趣旨
(1) 中華人民共和国政府の関連法令、条例を貫徹し、中華人民共和国政府が認可、受け入れ、承認あるいは加入する国際公約を貫徹するために、また海上の人命、財産及び航行の安全を保障し、海上及び港湾水域が汚染を受けないこと及びクレーン設備の安全作業を保障するために、《海上航行船舶検査技術規則》(以下、《法規》と略称する)を制定する。
(2) 《法規》で要求する国際航行船舶に符合し、相応する法定証明書(本章1.3.1(1)を参照のこと)の発行により、船舶がわが国政府の関連法令、条例を順守し、関連国際公約、規則等の規定及び基準を満たしており、予定用途の国際航行及び作業に適していることを証明する。
(3) 《法規》で要求する国内海上航行船舶に符合し、相応する法定証明書(本章1.3.2(1)を参照のこと)の発行により、船舶がわが国政府の関連法令、条例を順守し、中華人民共和国船舶検査局が交付する船舶建造及び運営関連の各種規範、規則等の要求を満たしており、予定用途の国内海上航行に適していることを証明する。
1.1.2 適用範囲
(1) 《法規》は、中華人民共和国の国旗を掲げている民間用海上航行船舶に適用される。
(2) 《法規》で規定されていない場合、当局は別途規定する、あるいは特に考慮する。
1.1.3 定 義
(1) 主管機関 中華人民共和国船舶検査局(以下、当局と略称する)は、中華人民共和国政府(以下、政府と略称する)の授権に基づき、わが国船舶の法定検査を主管、実行し、証明書を交付する機関である。
(2) 法定検査とは下記の項目を指す。
? 《法規》及び政府の法令、条例及び政府が認可、受け入れ、承認あるいは加入する関連国際公約(修正案を含む)、議定書及び規則等に基づき、海上の人命、財産及び航行の安全を保障し、海上及び港湾水域が汚染を受けないこと及びクレーン設備の安全作業等を保障するために、国際航行船舶で規定する各項目点検、検査及び点検、・検査で合格後に相応する法定証明書を発行するあるいは署名する。
? 《法規》及び政府の法令、条例に基づき、海上の人命、財産及び航行の安全を保障し、海上及び港湾水域が汚染を受けないこと及びクレーン設備の安全作業等を保障するために、国内海上航行船舶で規定する各項目検査及び検査合格後に相応する法定証明書を発行する、あるいは署名する。
(3) 認可とは、主管機関が認可することを指す。
(4) 国際航行とは、わが国からわが国以外の港まで航行する、あるいはその逆コースを航行することを指す。
(5) 乗客とは、下記の人員以外をすべて乗客とする。