?検定に合格した船舶または船舶用物件については、別表3の証印と検印を刻印または押印しなければならない。ただし、必要と認める場合には、検定を施行した海運官庁または指定検定機関の略号を表示することができる。
第13条【手数料】
?船舶または船舶用物件の検定を受けようとする者は、別表1による手数料を、型式承認・型式変更承認と型式承認書および検定合格証明書の交付・再交付または改書交付を受けようとする者は、別表2による手数料を、それぞれ納付しなければならない。<改正'85.11.18交連部令第826号、'92.12.22交通部令第991号>
?第3条第1項の規定により型式承認試験を受けようとする者は、別表2の2の基準により算出された型式承認試験手数料を、型式承認試験機関に納付しなければならない。<改正'85.11.18交通部令第826号、'92.12.22交連部令第991号>
?指定検定機関が検定を行なう場合には、第1項の規定にかかわらず、法第16条の4第2項の規定により海運港湾庁長の認可を受け、検定に関する手数料を別途に定めることができる。<新設'92.12.22交通部令第991号>
第14条【旅費の負担】
第3条または第8条の規定により、型式承認試験または検定を行なうために当該船舶または船舶用物件がある場所まで出張をする場合に、その出張に要する旅費は、申請人がこれを負担しなければならない。<改正'85.11.18交通部令第826号>
付 則
この規則は、公布後30日が経過した日より施行する。
付 則<'85.11.18交通部令第826号>
?【施行日】この規則は、公布後 日が経過した日より施行する。
?【性能検査申請に関する経過措置】この規則の施行前に性能検査の申請を行なった船舶および船舶用物件に関しては、従前の規定を適用する。
?【性能検査合格に関する経過措置】この規則の施行前に性能検査に合格した船舶または船舶用物件は、型式承認試験に合格した船舶または船舶用物件とみなす。