第9条【検定合格証明書の交付など】
?海運官庁または指定検定機関は、第8条の規定による検定申請がある時に船舶または船舶用物件を検定し、承認された形式に適合すると認める時には、別紙第8号書式の検定合格証明書を申請人に交付しなければならない。
?検定合格証明書を紛失または毀損した場合には、別紙第9号書式の検定合格証明書再交付申請書に、紛失経緯書(毀損した場合には当該検定合格証明書)を添付し、海運官庁または指定検定機関に提出しなければならない。
第10条【再検定】
?第11条第1項の規定により、船舶または船舶用物件の再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服事項およびその事由を記載した再検定申請書を、検定を行なった海運官庁または指定検定機関を経て、海運港湾庁長に提出しなければならない。
?第1項の規定による申請を受けた海運官庁または指定検定機関は、不服に対する意見書を添付して、その申請書を10日以内に海運港湾庁長に提出しなければならない。
?海運港湾庁長は、第1項の規定による申請が理由ありと認める時には、関係公務員を指定して再検定を実施し、その結果に応じ、検定を行なった海運官庁または指定検定機関に検定結果の一部を訂正させるか、または検定合格証明書を申請人に交付させなければならない。
第11条【告示】
海運港湾庁長は、次の各号の1に該当する措置を行なう時には、その内容を告示しなければならない。<改正'85.11.18交通部令第826号>
1. 法第6条の3第2項の規定による指定検定機関の指定および取消
1の2. 第3条第7項の規定による型式承認試験機関の指定および取消
2. 第2条の規定による型式承認書の交付
3. 第6条の規定による型式変更承認
4. 第7条第1項第2項の規定による型式承認の取消または型式承認書の返還
第12条【表示】
?型式承認を得た者は、当該型式の船舶または船舶用物件に、次の各号の表示をしなければならない。ただし、海運港湾庁長が寸法または使用方法を表示することが適しないと認めるものについては、その表示を省略することができる。
1. 型式承認の番号または名称
2. 型式・寸法および使用方法
3. 製造年月日・製造番号および製造者の名称